○能代市公営企業会計規程

平成24年4月1日

企業管理訓令第8号

能代市公営企業会計規程(平成18年能代市企業管理訓令第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第27条)

第2節 支出(第28条―第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条・第42条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第53条)

第3節 たな卸(第54条―第58条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第77条)

第4節 減価償却(第78条―第81条)

第7章の2 リース取引(第81条の2―第81条の4)

第7章の3 報告セグメント(第81条の5)

第8章 予算(第82条―第88条)

第9章 決算(第89条―第92条)

第10章 雑則(第93条―第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年能代市条例第176号)第1条に規定する水道事業等及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(平28企管訓令4・令5企管訓令2・一部改正)

(企業出納員)

第2条 公営企業に企業出納員を置く。

2 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下第5条を除き「管理者」という。)は、管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)のうちから企業出納員4人を任命する。

3 前項に規定する企業出納員のうち次条の委任事項(以下「委任事項」という。)を日常的に執行する企業出納員は、会計事務を担当する課長(以下「会計担当課長」という。)とし、当該企業出納員に事故があるとき又は当該企業出納員が欠けたときは、委任事項の職務を他の企業出納員が執行する。

(令3企管訓令6・令5企管訓令2・一部改正)

(企業出納員への委任)

第3条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 管理者名の預金口座から支払のため小切手を振り出すこと。

(2) 水道料金及び下水道使用料その他の納入金を受領し、預金口座に預け入れること。

(3) 取引金融機関の間で預金を組み替えること。

(4) 同一金融機関の預金種目を組み替えること。

(5) つり銭準備金を現金取扱員に保管転換すること。

(6) たな卸資産の出納保管に関すること。

(7) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(8) 前各号に掲げる事務に附帯する事務

(現金取扱員及び物品取扱員)

第4条 公営企業に現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 管理者は、企業職員のうちから現金取扱員及び物品取扱員を任命する。

3 現金取扱員は、金銭の出納及び保管事務を行うものとする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。

5 物品取扱員は、物品の出納及び保管の事務を行うものとする。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第6条 管理者は、公営企業の業務に係る資金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを能代市水道事業出納取扱金融機関、能代市簡易水道事業出納取扱金融機関、能代市工業用水道事業出納取扱金融機関及び能代市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを能代市水道事業収納取扱金融機関、能代市簡易水道事業収納取扱金融機関及び能代市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(令5企管訓令2・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 公営企業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 会計担当課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の備付け)

第11条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(各帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算整理簿

(2) 総勘定元帳、内訳簿

(3) 収入調定簿

(4) 現金出納簿

(5) 預金口座出納簿

(6) 貯蔵品出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) 徴収簿

(10) 還付金整理簿

(11) 預り金整理簿

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第16条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第9条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 課長(能代市公営企業分課規程(平成18年能代市企業管理訓令第1号)第4条第1項の表に掲げる課長。以下同じ。)は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、納入義務者が口座振替の方法による水道料金及び下水道使用料の納付を希望する場合、当該納入義務者は、納入通知書の送付先を当該納入義務者の預金口座を設けている金融機関に指定することができる。

(納入通知書の再発行)

第19条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員及び現金取扱員が使用する領収印は、別表のとおりとする。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員又は公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、収納した日の翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により引継を受けた収入又は自ら収納した収入を当該引継を受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、当該引継を受けた日又は収納した日の翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入又は自ら収納した収入について記載した納入済通知書を当該振り替えられた日又は自ら収納した日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(口座振替による納入)

第22条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者は、水道料金及び下水道使用料を口座振替の方法により納入することができる。

2 前項の口座振替による収納手続については、管理者が別に定める。

(収入伝票の発行等)

第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、当該過誤納金を還付しなければならない。

2 第29条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令5企管訓令2・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)について、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為の手続については、別に定めがあるものを除き、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号。以下「財務規則」という。)第59条及び第59条の2を準用する。この場合において「予算執行者」とあるのは「課長」と、「総務部長又は財政課長」とあるのは「会計担当課長」と読み替えるものとする。

3 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第29条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、経費の性質上、債権者に請求書を提出させることが適当でない場合には、支出調書をもって請求書に代えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、財務規則別表6の2に掲げる支出事項については債権者を集合して支出伝票を発行することができ、財務規則別表6の3に掲げる支出事項については同一の勘定科目に限らず債権者を集合して支出伝票を発行することができる。

4 企業出納員は、公営企業の支払を行う場合、債権者名、勘定科目及び金額等について添付書類と支出伝票を照合し、審査しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第30条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて、管理者の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。この場合において、精算残金のあるときはこれを返納しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票又は支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の5第1項第14号及び第15号の規定により、資金前渡できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に支払う旅費又は費用弁償

(2) 交際費の支払に要する経費

(3) 経費の性質上即時現金支払をしなければ事務又は事業の遂行に著しく支障のある経費

(令2企管訓令6・一部改正)

(隔地払)

第31条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替による支払)

第32条 管理者は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、預金残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

3 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第33条 第31条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関の預金残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出すときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の取扱い)

第35条 企業出納員は、小切手帳を厳重に保管しなければならない。

2 小切手の金額は、訂正してはならない。

3 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所に企業出納員の印鑑を押印しなければならない。

4 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きし、「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

5 企業出納員は、毎月末日における支払小切手未払高を調査しなければならない。

(公金振替書)

第36条 前2条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴取)

第37条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(隔地払期間の徒過)

第38条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第39条 管理者は、支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第18条から第20条まで及び第23条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 企業出納員は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 預り下水道使用料

(4) 前3号に掲げるもののほか、預り金

2 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

4 企業出納員は、預り有価証券について、所有者からの利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 企業出納員は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算に定めたたな卸資産の購入限度額の範囲内で必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) たな卸資産の品目及び数量

(2) 事由

(3) 設計金額

(4) 契約の方法

(5) その他必要な事項

(受入価額)

第46条 たな卸資産の受入価額は、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課税される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課税される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を除き、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第47条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収し企業出納員に送付するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(受入れ)

第48条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票を発行し貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第49条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、特別な場合は、個別法によることができる。

(払出し)

第50条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要な事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出ししたときは、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第51条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第52条 企業出納員は、第43条各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第46条第2号及び第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第53条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却し、又は廃棄等の措置をとるものとする。

2 第50条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第54条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第55条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第56条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに直接関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第57条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第58条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づいて出庫伝票及び振替伝票を発行して管理者の決裁を受け、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 課長は、第43条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条第2号及び第48条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第60条 課長は、第43条第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第61条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長は、すみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第62条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄するものとする。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第1条第14号に定める取引をいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26企管訓令1・全改、令3企管訓令6・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、消費税等相当額を除き、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額不明のものについては、公正な評価額

(4) 交換によって取得した固定資産については、当該交換に要した資産の価格に交換差額を加減した額

(平26企管訓令1・一部改正)

(購入)

第65条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 設計金額

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要な事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第66条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要な事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第67条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要な事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事の終期

(3) 設計金額

(4) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(5) 工事の方法及び契約の方法

(6) その他必要な事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第69条 課長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第70条 課長は、固定資産を取得した場合は会計担当課長に通知するとともに法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登記の手続を執らなければならない。

2 会計担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは振替伝票を発行しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費を精算し、会計担当課長に通知しなければならない。

2 会計担当課長は、前項による精算の通知を受けた後、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 課長は前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、これに基づいて会計担当課長は、管理者の決裁を受け、振替伝票を発行し、固定資産に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第73条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第74条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要な事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第75条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、会計担当課長に通知しなければならない。

2 会計担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第46条第2号及び第48条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生する物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第76条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告するとともに会計担当課長に通知しなければならない。

(資産の貸付け等)

第77条 公営企業の用に供する資産の貸付け及び行政財産の使用許可に関する事項については、財務規則の定めるところによる。

2 前項の規定により使用を許可した場合の使用料の徴収については、能代市行政財産使用料徴収条例(平成18年能代市条例第60号)及び使用許可した行政財産の種類により国等が定めた法令等の定めるところによる。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第79条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第80条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、管理者の決裁を経て、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

(令3企管訓令6・一部改正)

(減価償却の特例)

第81条 会計担当課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章の2 リース取引

(平26企管訓令1・追加)

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第81条の2 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められる取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(平26企管訓令1・追加)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第81条の3 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引については、施行規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(平26企管訓令1・追加)

(オペレーティング・リース取引)

第81条の4 オペレーティング・リース取引(施行規則第1条第15号に定める取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のとき

(4) 事前解約予告期間中にリース料を支払うもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

(平26企管訓令1・追加)

第7章の3 報告セグメント

(令3企管訓令6・追加)

(報告セグメント区分)

第81条の5 施行規則第40条第2項の規定による報告セグメントの区分は、次に掲げるものとする。

(1) 水道事業

 水道事業(能代地区)

 水道事業(二ツ井・荷上場地区)

(2) 簡易水道事業

 富根地区簡易水道事業

 仁鮒地区簡易水道事業

(3) 工業用水道事業

(4) 下水道事業

(令3企管訓令6・追加、令5企管訓令2・一部改正)

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第82条 会計担当課長は、管理者の指定する期日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第83条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長の指定する期日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26企管訓令1・一部改正)

(予算の補正)

第84条 前条の規定は、予算の補正を必要とする場合に準用する。

(予算の執行)

第85条 課長は、公営企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、会計担当課長に送付しなければならない。

2 会計担当課長は、前項の予算執行計画書の送付を受けたときは、その内容を審査し、管理者の決裁を受けてその結果を課長に通知しなければならない。

3 課長は、第1項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した予算執行計画変更書を作成し、会計担当課長に送付しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書を会計担当課長に送付しなければならない。

2 会計担当課長は、前項の文書を審査し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第87条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のための直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書を会計担当課長に送付しなければならない。

2 会計担当課長は、前項の規定により送付された文書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、課長に通知しなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

3 会計担当課長は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する必要があるときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第88条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものについては、継続費繰越計算書)を作成して会計担当課長に送付しなければならない。

2 会計担当課長は、前項の規定による繰越計算書の送付を受けたときは5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

3 前2項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第89条 公営企業の決算の調製に関する事務は、会計担当課長が行う。

(決算整理)

第90条 会計担当課長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な事項

(平26企管訓令1・一部改正)

(帳簿の締切)

第91条 会計担当課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第92条 会計担当課長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平26企管訓令1・一部改正)

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第93条 会計担当課長は、法第31条の規定に基づき、毎月末日をもって月次試算表、資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該書類を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(契約)

第94条 公営企業の契約に関する事項については、別に定めるものを除き、財務規則の定めるところによる。この場合において、当該事項に関する規定中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(伝票等の様式)

第95条 会計伝票及び帳簿の様式は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までにこの訓令による改正前の能代市公営企業会計規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月28日企管訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の能代市公営企業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度の事業年度については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日企管訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日企管訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日企管訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第81条の5の規定は、令和3年度以後の事業年度の会計について適用し、令和2年度までの事業年度の会計については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日企管訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

名称

寸法

ひな形

備考

能代市公営企業出納員領収印

直径22ミリメートル

画像


能代市公営企業現金取扱員領収印

直径22ミリメートル

画像


能代市公営企業会計規程

平成24年4月1日 企業管理訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 則/ 財務会計
沿革情報
平成24年4月1日 企業管理訓令第8号
平成26年2月28日 企業管理訓令第1号
平成28年12月22日 企業管理訓令第4号
令和2年4月1日 企業管理訓令第6号
令和3年4月1日 企業管理訓令第6号
令和5年4月1日 企業管理訓令第2号