○能代市職員再任用制度の実施に関する規程

平成28年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び能代市職員の再任用に関する条例(平成18年能代市条例第20号)に基づき、能代市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用形態)

第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

(任期)

第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 任命権者は、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、1年を超えない範囲で任期を更新することができる。ただし、公的年金支給開始年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて更新することはできないものとする。

(配置、勤務時間等)

第4条 再任用職員の配置、勤務時間等については、再任用職員の知識、経験、従事する職務の内容、職責等を総合的に勘案して決定するものとする。

2 第2条に規定する短時間勤務の職における勤務時間については、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、任命権者が任用する職務に応じて別に定める。

2 再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。ただし、職務の内容、職責等により任命権者が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(1) 退職時に、給与条例第3条第1項第1号に定める行政職給料表の適用を受けていた者については、同表の再任用職員の区分に定める2級とする。

(2) 退職時に、単労給与規則第3条に定める給料表の適用を受けていた者については、同表の再任用職員の区分に定める1級とする。

3 再任用職員の旅費については、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)の例による。

(再任用の意向確認等)

第6条 任命権者は、定年退職予定者等に対して、あらかじめ勤務時間、給与等の再任用制度の概要を周知するとともに、再任用意向等確認書(様式第1号)により、再任用の意向等を確認するものとする。

(再任用の申出等)

第7条 新たに再任用を希望する者及び任期の更新を希望する者は、任命権者の定める期日までに、再任用(新規・更新)申出書(様式第2号)により、任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、当該申出をした者(以下「申出者」という。)の従前の勤務実績等による選考を経て任用を決定し、再任用結果通知書(様式第3号)により申出者に通知するものとする。

3 前項の勤務実績等には、申出者の有する知識及び経験並びに申出者の健康状態等も含まれるものとする。

(内定の辞退)

第8条 申出者は、再任用内定後において、当該内定を辞退しようとする場合は、再任用辞退届出書(様式第4号)を速やかに任命権者に提出しなければならない。

(内定の取消し)

第9条 任命権者は、再任用内定者が、採用日までの間に次のいずれかに該当した場合は、内定を取り消し、再任用内定取消通知書(様式第5号)によりこれを通知するものとする。

(1) 法第29条の規定による懲戒処分を受けたとき(管理又は監督に係るものを除く)

(2) 心身の故障により職務の遂行に支障があると認められるとき。

(3) 勤務成績が不良である等適格性を欠くと認められるとき。

(退職)

第10条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職とする。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に退職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第11条 任命権者は、再任用職員の任用にあたっては、当該再任用職員に人事発令通知書を交付するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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能代市職員再任用制度の実施に関する規程

平成28年4月1日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)