○能代市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される者(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用技能労務職員の給料)

第2条 会計年度任用技能労務職員には、能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(平成18年能代市規則第38号)別表第1に定める額の給料を支給する。

(会計年度任用技能労務職員となった者の給料額)

第3条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 前項の規定により決定された号給に基づく給料月額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第2項の規定により定められた秋田県の地域別最低賃金の時間額に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額。以下「最低賃金月額」という。)に満たないときは、最低賃金月額を給料月額とする。

(令4訓令12・一部改正)

(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)

第4条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下この条において「第1号技能労務職員」という。)には、前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日額、時間額又は月額の区分に応じ、当該各号に定める額の給料を支給する。

(1) 日額 前2条の規定による給料月額(以下「基準月額」という。)を162.75で除して得た額(以下「基本時間額」という。)に、第1号技能労務職員の1日の能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定により定められた勤務時間(以下「定められた勤務時間」という。)を乗じて得た額

(2) 時間額 基本時間額。ただし、断続的な業務に従事する第1号技能労務職員については、基本時間額から、その額に最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に規定する厚生労働省令で定める最低賃金の減額の率の範囲内で定める割合を乗じて得た額を減じた額

(3) 月額 基準月額に、第1号技能労務職員の1週間当たりの定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(令4訓令6・一部改正)

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第5条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の支給については、能代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年能代市条例第21号)の適用を受ける職員(以下「会計年度任用職員給与条例適用職員」という。)の例による。

(給与の支給方法等)

第6条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例適用職員の例による。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日訓令第12号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

技能労務

高校卒

1

11

1

15

困難作業員等

高校卒

1

11

1

35

バス運転手

高校卒

1

16

1

40

重機運転手

高校卒

1

21

1

45

能代市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 訓令第10号

(令和4年10月1日施行)