○能代市議会委員会等傍聴規程

令和4年3月18日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市議会委員会条例(平成18年能代市条例第201号。以下「条例」という。)第19条第3項及び能代市議会会議規則(平成18年能代市議会規則第1号。以下「規則」という。)第166条第4項の規定に基づき、常任委員会、特別委員会、全員協議会、常任委員会協議会及び規則第102条の規定により設けた分科会(以下「委員会等」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、報道関係者を除き、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 全員協議会を議場で開催する場合 傍聴席の一般席の数に相当する人数

(2) 前号以外の場合 3人

2 前項の規定にかかわらず、委員会等の長(以下「委員長等」という。)が必要と認めるときは、委員会等の開催日の前日までに当該委員会等に係る傍聴人の定員を変更することができる。

(傍聴の申請)

第3条 委員会等を傍聴しようとする者は、委員会等が開催される当日、傍聴しようとする委員会等の委員会等傍聴人受付簿に自己の氏名、住所その他議長が定める事項を記入し、申請しなければならない。ただし、報道関係者については、この限りでない。

2 同一の日において複数の委員会等を傍聴しようとするときは、現に傍聴している委員会等の傍聴を終え退室した後でなければ、当該委員会等以外の委員会の傍聴を申請することはできない。ただし、現に傍聴している委員会等に引き続いて開催される当該委員会等とは別の委員会等を傍聴しようとする場合は、現に傍聴している委員会等の傍聴の申請をもって、引き続いて開催される当該委員会等とは別の委員会等の傍聴の申請があったものとみなす。

(傍聴の許可)

第4条 委員長等は、第3条に規定する定員の範囲内で、委員会等を傍聴しようとする者が申請した順に傍聴を許可し、必要に応じて傍聴券を交付するものとする。

(傍聴券)

第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券を常時見えるところに着用し、傍聴を終え退室するときは、傍聴券を所定の場所に返還しなければならない。

(傍聴することができない者)

第6条 次のいずれかに該当する者は、委員会等を傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会等を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 静粛を旨とし、委員会等における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食をしないこと。

(5) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 携帯電話、パーソナルコンピュータ等の電子機器を音が発する状態で持ち込まないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会等の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。

(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長等の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退室)

第9条 傍聴人は、委員会等において条例第20条の規定により、又は同条に準拠して秘密会を開く決定がなされたときは、速やかに退室しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの訓令に違反するときは、委員長等はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退室させることができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

能代市議会委員会等傍聴規程

令和4年3月18日 議会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)