○能代市議会委員会等傍聴規程

令和4年3月18日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市議会委員会条例(平成18年能代市条例第201号。以下「条例」という。)第19条第3項及び能代市議会会議規則(平成18年能代市議会規則第1号。以下「規則」という。)第166条第4項の規定に基づき、常任委員会、特別委員会、全員協議会、常任委員会協議会及び規則第102条の規定により設けた分科会(以下「委員会等」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席で傍聴できる者は、議長が指定する報道機関に所属する者(以下「報道関係者」という。)とする。

(令8議会訓令1・追加)

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、報道関係者を除き、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 全員協議会を議場で開催する場合 傍聴席の一般席の数に相当する人数

(2) 前号以外の場合 3人

2 前項の規定にかかわらず、委員会等の長(以下「委員長等」という。)が必要と認めるときは、委員会等の開催日の前日までに当該委員会等に係る傍聴人の定員を変更することができる。

(令8議会訓令1・旧第2条繰下)

(傍聴の申請)

第4条 委員会等を傍聴しようとする者は、委員会等が開催される当日、傍聴しようとする委員会等の委員会等傍聴人受付票に自己の氏名、住所その他議長が定める事項を記入し、申請しなければならない。ただし、能代市議会傍聴規則(平成18年能代市議会規則第2号)第3条第3項の規定による届出をした報道関係者については、この限りでない。

2 同一の日において複数の委員会等を傍聴しようとするときは、現に傍聴している委員会等の傍聴を終え退室した後でなければ、当該委員会等以外の委員会の傍聴を申請することはできない。ただし、現に傍聴している委員会等に引き続いて開催される当該委員会等とは別の委員会等を傍聴しようとする場合は、現に傍聴している委員会等の傍聴の申請をもって、引き続いて開催される当該委員会等とは別の委員会等の傍聴の申請があったものとみなす。

(令8議会訓令1・旧第3条繰下・一部改正)

(傍聴の許可)

第5条 委員長等は、第3条に規定する定員の範囲内で、委員会等を傍聴しようとする者が申請した順に傍聴を許可し、必要に応じて傍聴券を交付するものとする。

(令8議会訓令1・旧第4条繰下)

(傍聴券)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券を常時見えるところに着用し、傍聴を終え退室するときは、傍聴券を所定の場所に返還しなければならない。

(令8議会訓令1・旧第5条繰下)

(傍聴することができない者)

第7条 次のいずれかに該当する者は、委員会等を傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の委員会等の場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他委員会等を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 委員長等は、必要と認めるときは、委員会等を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 委員長等は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(令8議会訓令1・旧第6条繰下・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 委員会等における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は委員会等の場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他委員会等の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(令8議会訓令1・旧第7条繰下・一部改正)

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第9条 傍聴人は、写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に委員長等の許可を得た者は、この限りでない。

(令8議会訓令1・旧第8条繰下・一部改正)

(傍聴人の退室)

第10条 傍聴人は、委員会等において条例第20条の規定により、又は同条に準拠して秘密会を開く決定がなされたときは、直ちに退室しなければならない。

(令8議会訓令1・旧第9条繰下・一部改正)

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(令8議会訓令1・旧第10条繰下)

(違反に対する措置)

第12条 傍聴人がこの訓令に違反するときは、委員長等はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退室させることができる。

(令8議会訓令1・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(令8議会訓令1・旧第12条繰下)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年2月27日議会訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

能代市議会委員会等傍聴規程

令和4年3月18日 議会訓令第1号

(令和8年4月1日施行)