○能代市文化財資料収蔵庫条例施行規則
令和5年3月28日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、能代市文化財資料収蔵庫条例(令和5年能代市条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 能代市文化財資料収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)の管理にかかわる職員は、収蔵庫に保管する文化財等(以下「文化財等」という。)の適切な管理を行うとともに、収蔵資料台帳を整備し、必要に応じて管理状況の検査を行わなければならない。
(収蔵庫の区分)
第3条 収蔵庫の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特別収蔵庫
(2) 一般収蔵庫
(3) 大型収蔵庫
(文化財等の閲覧等)
第4条 収蔵庫内において文化財等を公開しない。ただし、教育、学術若しくは文化に関する機関、団体等又はそれらに属する者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、教育委員会が適当と認めたときは、文化財等を閲覧、撮影又は複写(以下「閲覧等」という。)をすることができる。
(1) 展示公開のための調査であるとき
(2) 教育普及活動のための調査であるとき
(3) 学術上の調査研究のためであるとき
2 文化財等の閲覧等ができる日は、能代市の休日を定める条例(平成18年能代市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。
(閲覧等の申込み)
第5条 文化財等の閲覧等を希望する者は、閲覧等を希望する日の1週間前までに能代市文化財等閲覧等申込書(別記様式)により、教育委員会に申し込まなければならない。
(承認書の提示)
第7条 承認書の交付を受けた者(以下「閲覧者」という。)が、文化財等の閲覧等をしようとするときは、承認書を提示しなければならない。
(文化財等の閲覧等の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、文化財等の閲覧等をすることができない。
(1) 寄託された文化財等で、寄託者から閲覧等の同意が得られていないとき
(2) その他管理上支障があると認めるとき
(遵守事項)
第9条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収蔵庫及びその敷地内で喫煙をしないこと。
(2) 第3条第1項各号に規定する場所で飲食又は火気の使用をしないこと。
(3) 職員が指定した場所以外に出入りしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化財等の閲覧等については、職員の指示に従わなければならない。
(損害の賠償)
第10条 閲覧者が、職員の指示に従わず又は通常の管理を怠り、その責めに帰すべき理由により文化財等を破損したときは、修復費用相当額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると教育委員会が認めたときは、この限りではない。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。