○能代市公共浄化槽条例施行規程
令和6年4月1日
企業管理訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市公共浄化槽条例(平成18年能代市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により公共浄化槽の設置を申請する者は、公共浄化槽設置申請書をあらかじめ下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(設置工事計画の承認等)
第3条 条例第4条第2項の規定による工事計画の作成は、公共浄化槽設置工事計画書による。
2 条例第4条第3項の規定により変更を求めるときは、公共浄化槽設置工事計画変更申請書による。
3 条例第4条第4項の規定による承認書の提出は、公共浄化槽設置工事計画承認書による。
(設置完了及び分担金の通知)
第4条 管理者は、公共浄化槽設置工事が完了したときは、公共浄化槽設置工事完了通知書兼分担金納付通知書により、申請者へ速やかに通知するものとする。
(使用開始等の届出)
第5条 公共浄化槽の使用者は、条例第8条の規定により、使用について公共浄化槽使用開始(休止・廃止・再開・変更)届を速やかに管理者に届け出なければならない。
(使用月の始期及び終期)
第6条 条例第9条第4項に規定する使用月の始期及び終期は、月の初日から月の末日までとする。
(地位の承継)
第8条 条例第16条に規定する新たに住宅等所有者となった者は、公共浄化槽に関する地位承継届を承継の日から14日以内に管理者に提出しなければならない。
(既設浄化槽の寄附申請)
第9条 条例第17条第1項に規定する浄化槽の寄附は、浄化槽寄附申請書による。
2 条例第17条第2項に規定する通知は、浄化槽寄附採納決定通知書により行うものとする。
3 寄附申請の対象となる既設浄化槽は、設置後2年以内のものであること。
(様式)
第10条 この訓令において規定する書類で別表第3に掲げるものの様式は、管理者が別に定める。
2 前項の様式は、制定又は改廃の都度告示するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、能代市農業集落排水施設条例施行規則及び能代市浄化槽設置に係る水洗便所改造資金融資あっせん規則の一部を改正する等の規則(令和6年能代市規則第5号)第3条の規定による廃止前の能代市浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成18年能代市規則第82号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第7条関係)
分担金及び使用料の徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予事項 | 猶予期間 | 備考 |
1 災害により被害を受けたとき。 (火災については消失割合) | 被害の程度 @ 30%以上 1年以内 A 50%以上 2年以内 B 100% 3年以内 | 公のり災証明を得られるもの | |
2 申請者又は申請者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 療養の程度 @ 1年以上 1年以内 A 3年以上 2年以内 | 医師の診断書を得られる場合 | |
3 管理者がその状況により特に徴収猶予が必要であると認めたとき。 | その都度管理者が定める。 |
別表第2(第7条関係)
分担金の減免基準
該当条項 | 減免の対象 | 減免率 (%) | ||
項目 | 主な内容 | |||
1 公の生活扶助を受け、支払能力がないと認められるとき。 | 100 | |||
2 国又は地方公共団体が公用に供する施設 | 1) 国公立の学校施設 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園等 | 75 | |
2) 国公立の社会福祉施設 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設 | 75 | ||
3) 警察法務収容施設 | 刑務所、拘置所等 | 75 | ||
4) 国公立の病院及び診療施設 | 25 | |||
5) 国公立の一般庁舎 | 一般庁舎、事務所等 | 50 | ||
6) 有料の公務員宿舎 | 宿舎、職員寮、アパート等 | 25 | ||
7) 文化財である建築物 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、能代市文化財保護条例(平成18年能代市条例第87号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 100 | ||
8) その他の公用財産 | 公民館、体育館、青少年センター屋外体育施設 | 70 | ||
市民会館及びこれに準ずるもの | 50 | |||
公営住宅 | 25 | |||
3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | 国の特別会計(4現業)に属する行政財産、県、市の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業財産 | 25 | ||
4 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(管理者又は職員が住居に使用する施設を除く。) | 社会福祉法第2条に基づく社会福祉事業施設 | 75 | ||
5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する建築物 | 50 | |||
6 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している施設(管理者又は職員が住居に使用する建築物を除く。) | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園 | 75 | ||
7 自治会、町内会等が所有し、又は使用している施設及びこれに類する施設 | 自治会館、集会所等 | 100 | ||
8 管理者がその状況により特に減額し、又は免除する必要があると認めた建築物 | 管理者が認定 |
別表第3(第10条関係)