○能代市職員等の旅費に関する条例の運用について
令和8年3月31日
訓令第6号
能代市職員等の旅費に関する条例の運用について(平成18年能代市訓令第29号)の全部を改正する。
能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)の運用について、次のように定め、令和8年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
なお、この訓令において、「条例」とは、能代市職員等の旅費に関する条例を、「規則」とは、能代市職員等の旅費に関する規則(平成18年能代市規則第42号)をいうものとし、この訓令における用語の意義は、条例の定めるところによる。
条例第1条関係(趣旨)
条例第2条関係(定義)
1 出張 本務として勤務する公署のほかに兼務として勤務する公署のある職員が、本務として勤務する公署を離れて兼務として勤務する公署に出頭し、執務を行う場合には、これを出張として取り扱うものとする。
2 赴任 赴任に伴う旅費の支給の対象となる赴任は、次に掲げる場合とする。
(1) 市の要請により国、他の地方公共団体その他これらに準ずる団体を退職し、引き続いて市の職員として採用された場合
(2) 国、他の地方公共団体その他これらに準ずる団体に派遣され、又は帰任する場合
(3) 国若しくは他の地方公共団体の教職員であった者又はこれらに準ずる者が引き続き市の教職員として採用された場合
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
条例第3条関係(旅費の支給)
職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務の者として旅行した場合には、当該者相当の旅費を支給するものとする。
条例第3条の2関係(旅行命令等)
1 第2項に規定する「電信、電話、郵便等の通信による連絡手段」には、オンライン会議等を含むものとする。
2 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をする場合には、その旅行が条例第5条その他旅費の計算に関する規定の趣旨に合致して行われるように留意するものとする。
3 旅行命令権者は、旅行命令簿等に規則第6条第1項に定める事項の記載又は記録をすることなく旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、原則として、発令の日の翌日までに旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をしなければならないものとする。
4 3の場合において、旅行命令簿等に3に規定する事項の記載又は記録をしないうちに旅行命令等の変更をしたときには、当該変更をした旅行命令等に基づいて当該事項の記載又は記録をすれば足り、規則第6条第3項の規定を除くほか、変更前の旅行命令等に基づく当該事項の記載又は記録をしないことができるものとする。
5 旅行命令権者は、旅行命令簿等を旅行者に提示することができない場合には、通知をもって提示に代えることができるものとする。
6 旅行命令権者は、旅行命令簿等をその旅行者に提示した後において、旅行命令等を取り消した場合には、旅行命令簿等に記録又は記載をした旅行命令等を抹消して、その旨旅行者に通知するものとする。
条例第4条関係(旅行命令等に従わない旅行)
旅行命令権者が、旅行者から旅行命令等の変更の申請を受けた場合には、条例第3条の2第2項に規定する旅行命令等の発せられる要件を満たすものに限り認めるものとする。
条例第5条関係(旅費の計算)
1 「最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法」とは、通常の経路(鉄道、船舶、航空機等の交通手段のうち一般に利用されている経路をいう。)及び方法(往復切符、通し切符等を含む。)のうち、一の旅行区間における最も安価なものに限らず、旅行における公務の内容及び日程、当該旅行に係る旅費の総額、旅行者の移動に係る時間コスト等を踏まえて旅行命令権者が適当と判断したものをいう。
2 旅行日数は、用務内容、用務の開始及び終了の時刻、交通機関の運行状況等を総合的に勘案して決定するものとする。
条例第8条関係(鉄道賃)
2 第1項第1号に掲げる運賃には、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第34条第1項第4号に掲げる料金を含むものとする。
条例第9条関係(船賃)
条例第10条関係(航空賃)
2 第1項第1号に掲げる運賃には、次に掲げる費用を含むものとする。
(1) 航空法第105条又は第129条の2の規定に基づいて、本邦航空運送事業者及び外国人国際航空運送事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める料金のうち、航空保険特別料金及びこれに類するもの
(2) 旅客取扱施設利用料(空港法(昭和31年法律第80号)第16条第3項(同法附則第5条第1項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により空港法に定める指定空港機能施設事業者等が国土交通大臣に届け出て徴収するものをいう。)及び旅客保安サービス料(指定空港機能施設事業者、成田国際空港株式会社、中部国際空港株式会社、関西エアポート株式会社等が徴収するものをいう。)並びにこれらに類するもの
(3) 地方公共団体が管理する空港における(2)に相当する費用
(4) 外国における(1)及び(2)に相当する費用
3 運賃の額の上限について、合理的に見積もった当該運賃と比較して、その上位の級の運賃によることが旅行に係る旅費の総額を勘案し経済的と認められる場合であって、旅行命令権者が適当と認めるときは、当該上位の級の運賃を支給できるものとする。
条例第19条関係(死亡手当)
遺族が死亡手当の支給を受ける順位は、規則第23条第2項で定める順位に準じて決定するものとする。
条例第24条関係(旅費の調整)
2 旅行命令権者が「旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合」として認めるものについては、相当の理由を付して総務課長に協議するものとする。ただし、次に掲げる調整方法によって旅費を支給する場合は、協議済のものとみなして取り扱うものとする。
(1) 市長等又は能代市議会議員に同行する職員が、秘書的業務に従事するため、次に掲げる運賃又は料金を要する車両、船室又は座席を利用しなければ公務に支障をきたすと認められ、当該各号に掲げる額を支給する場合
ア 条例第8条第1項第1号に規定する運賃のうち上級のもの
イ 条例第8条第1項第5号に規定する特別車両料金
ウ 条例第9条第1項第1号に規定する運賃のうち上級のもの
エ 条例第9条第1項第4号に規定する特別船室料金
オ 条例第10条第1項第1号に規定する運賃のうち上級のもの
(2) 旅行期間中の宿泊費用の総額が旅行期間中の夜数に応じた宿泊費基準額を超えることとなる特定の宿泊施設に宿泊しなければ公務に支障をきたすと認められ、当該宿泊費用の総額を支給する場合
規則第16条関係(宿泊費基準額等)
1 「宿泊施設の指定」とは、当該会議、講習会等の参加に適した宿泊施設が選定されている場合において、旅行者が当該宿泊施設に宿泊しなければならないことをいう。
2 「公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件」とは、次に掲げる範囲又は条件(以下「範囲等」という。)のうち、旅行命令権者が公務の円滑な運営上必要と認めるものをいう。
(1) 用務先まで、最も適当な移動手段による所要時間がおおむね30分以内であること。ただし、公務の性質及び内容並びに旅行における特別の事情を勘案し、旅行命令権者がやむを得ないと認める場合には、用務先までの適当な所要時間の範囲内とすることができる。
(2) 複数の旅行者が同一の宿泊施設に宿泊する必要がある場合には、当該旅行者分の部屋数の確保が可能であること。
(3) 旅行を中止し、又は変更する可能性がある場合には、予約の取消し又は変更が可能な期間が設定されているプランであること。
(4) 施設内に執務可能な事務机、無線LAN(Wi―Fi)等の公務の円滑な運営上必要な設備が整えられていること。
(5) 各部屋に施錠設備が設置されている、24時間体制で防犯対策が行われている等の安全性が確保されている施設であること。
3 「検索」とは、複数の宿泊施設検索サイト、メタサーチサイト又は他社商品も含めて範囲等に従った宿泊施設を提供できる旅行代理店を利用して検索することをいう。
4 「最も安価な宿泊施設」とは、宿泊料金及び用務先と宿泊施設との間の移動に係る交通費を勘案し、予約時点で最も安価な宿泊施設、ルームタイプ及び料金体系であるものをいう。
規則第18条関係(転居費の算定方法等)
第2項に規定する市長が定めるものは、次に掲げる費用とする。
(1) 条例の規定により他の種目として支給を受ける費用
(2) 多くの民間企業において支給を制限している次に掲げる費用
ア ピアノ、美術品、骨董品、ペット、庭石、植木等の個人的な嗜好の強いものを運送する際の追加費用
イ 自家用自動車、自動二輪車等を運送する際の追加費用。ただし、離島、へき地等への異動に際し自家用自動車、自動二輪車等を運送しなければ公務の運営上支障を来すと旅行命令権者が認める場合には、支給の対象とすることができる。
ウ 荷造り及び荷解きに係る追加費用(いわゆるおまかせプラン等を利用したことによる追加費用をいい、追加の作業員に係る補助車両費を含む。)。ただし、次に掲げる費用は、支給の対象とすることができる。
(ア) 身体上の理由等により自力での荷造り及び荷解きができないと旅行命令権者が認めた場合には、当該荷造り及び荷解きに係る追加費用
(イ) 外国旅行において、パッキングリストの作成、荷物の梱包その他運送業者が通関等の義務的な手続を行うために必要な作業に要する費用
エ 工事、設置等に係る追加費用。ただし、空調設備、暖房器具、ガス器具及び洗濯機の取外し及び取付け工事費用並びに取付けに必須の付帯工事費用については、支給の対象とする。
(3) 家具、家電等の生活用品を購入した費用等の旅費に馴染まない次に掲げる費用
ア 家具、家電等の購入費及び賃料
イ 宿舎等の修繕費(ハウスクリーニング料金等の原状回復費用を含む。)
ウ 家電リサイクルに係る費用
エ 不用品、不要品及び粗大ごみの回収、処理及び処分に係る費用
オ 荷物を一時保管する場合の追加費用。ただし、宿舎を退去しなければならない日又は着任日から宿舎への入居が可能となる日までの最低限の期間に生じた一時保管に要する費用については、支給の対象とする。
カ 敷金、礼金、仲介手数料等の民間賃貸住宅等への入居に要する初期費用
キ 新居住地の下見に要する費用
ク 友人等の転居の補助を行った者への謝礼等
ケ 家族の転園、転学等に要する費用
コ 官公庁への諸手続に要する費用
規則第20条関係(渡航雑費の細則)
第6号に規定する市長が定める費用は、旅行命令権者が総務課長に協議して定める費用とする。
規則第23条関係(遺族の旅費の細則)
「死亡地」には、死亡した地のほか、遺体のある地を含むものとする。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。