○能代市職員の給与に関する条例

平成18年3月21日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例194・平24条例17・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって初任給調整手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与されている場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(平18条例194・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1

(2) 教育職給料表 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号)別表第4の2の教育職給料表(二)

2 前項の給料表は、第20条に規定する職員以外の職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第2に掲げる等級別基準職務表のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務の内容は、規則で定める。

(平18条例194・平21条例26・平28条例2・令元条例20・一部改正)

(初任給の決定及び昇給の基準等)

第4条 市長は、市の行政組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長が規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年能代市条例第19号)第3条又は第4条の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

12 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平18条例194・平21条例26・平22条例19・平26条例22・令4条例22・一部改正)

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(平19条例22・追加、令4条例22・一部改正)

第4条の3 能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平19条例22・旧第4条の2繰下・一部改正、平22条例19・平30条例33・令4条例22・一部改正)

(復職時等における号給の調整等)

第4条の4 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(平18条例194・一部改正、平19条例22・旧第4条の3繰下)

(給料の支給方法)

第5条 給料は、月の初日から末日までの期間につき給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(初任給調整手当)

第5条の2 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で、市長が規則で定める職に新たに採用された職員には、2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(地域手当)

第5条の3 地域手当は、当該地域における物価等を考慮して市長が規則で定める地域に在職する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平18条例194・平28条例2・一部改正)

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円とし、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平19条例7・平19条例31・平28条例21・一部改正)

第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平19条例31・平28条例21・一部改正)

(住居手当)

第7条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号について同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第7条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例21・一部改正)

(通勤手当)

第7条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例22・平22条例19・平26条例22・令4条例22・一部改正)

(単身赴任手当)

第7条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第177号)若しくは能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第37号)の適用を受ける職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例2・一部改正)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に支給する。

2 特殊勤務手当の種類、額及び支給対象は、次表に掲げるとおりとする。

区分

種類

手当額(限度額)

支給対象

1

市税徴収業務手当

月額

4,000円

市税の徴収及び滞納処分に関する業務に従事する職員

2

福祉事務現業手当

月額

6,000円

福祉事務の現業又は指導監督を行う職員

3

防疫作業手当

日額

1,000円

消毒作業に従事した職員

4

行旅死亡人取扱手当

日額

3,000円

行旅死亡人の取扱いに従事した職員

5

災害応急対策等派遣手当

日額

840円

災害が発生した本市の区域以外の地域に派遣され、災害応急対策又は災害復旧の業務に従事した職員

(平21条例26・令3条例3・一部改正)

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対して支給することができる。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の12以内とする。

(平19条例7・一部改正)

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計額が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(平19条例22・平22条例2・平22条例19・令4条例22・一部改正)

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第10条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる給与の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 給料

(2) 初任給調整手当

(3) 地域手当(給料の月額に対するものに限る。)

(4) 特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)

(5) 寒冷地手当

(平18条例194・平26条例22・令2条例3・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 第9条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第9条第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例2・一部改正)

(宿日直手当)

第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、養護老人ホームの宿直勤務にあっては、その額は、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項第13条及び前条第1項の勤務には含まれないものとする。

(平30条例33・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の除外)

第16条 第11条第12条第2項及び第13条の規定は、管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3まで及び附則第21項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第21項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が行政職給料表の3級以上及び教育職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平18条例194・平19条例22・平19条例31・平21条例21・平21条例26・平22条例22・平23条例19・平26条例22・平28条例2・平28条例21・平30条例33・令元条例9・令2条例25・令3条例30・令4条例22・令5条例28・一部改正)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元条例9・一部改正)

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平28条例5・一部改正)

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び附則第21項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の直近の人事評価その他の能力の実証の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第21項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総和

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総和

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平19条例22・平21条例21・平22条例22・平26条例22・平28条例2・平28条例21・平29条例21・平30条例33・令元条例9・令元条例22・令4条例22・令4条例24・令5条例28・一部改正)

(寒冷地手当)

第19条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において在職する職員(市長が規則で定める職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

第19条の2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員にあっては1万7,800円、扶養親族のない職員にあっては1万200円とし、その他の職員にあっては7,360円とする。

2 附則第16項の適用を受ける支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額からその半額を減じた額とする。

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、市長が規則で定める額とする。

(1) 基準日において次に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、次に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

 第22条第2項第3項又は第5項の適用を受ける職員

 前項の規定の適用を受ける職員

 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の市長が規則で定める職員

(2) 基準日において前号アからまでに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同号アからまでに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として市長が規則で定める場合

4 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第19条の3 第4条第3項から第10項まで、第4条の4第6条から第7条の2まで、第19条及び第19条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第6条から第7条の2まで、第7条の4第19条及び第19条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(平26条例22・全改、令4条例22・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡並びにその職務の特殊性及び困難性を考慮して、別に条例で定める。

(令元条例20・全改)

第21条 削除

(令元条例20)

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性の疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。

(令元条例9・一部改正)

(専従休職者の給与)

第22条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(口座振替による支払)

第23条 給与は、職員から申出があった場合には、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第24条 職員に給与を支給する際には、当該給与から、次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。

(1) 職員が組織し、又は加入する互助会に対して支払うべき掛金

(2) 職員が加入する団体扱いの保険の保険料

(3) 全国市長会、全国町村会及び職員等が組織する生活協同組合等が行う保険及び共済制度に対して支払うべき保険料及び掛金

(4) 勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預貯金

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の能代市職員の給与に関する条例(昭和32年能代市条例第34号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年二ツ井町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお、合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町(合併前の能代市又は二ツ井町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(平成18年3月分の給与)

4 前項に定めるもののうち、継続採用職員の平成18年3月21日から平成18年3月31日までの期間の給料、初任給調整手当、調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当は、合併前の条例の規定により合併関係市町において既に支給された平成18年3月分の給与をもって、この条例の規定により支給されたものとする。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

6 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第10条又は附則第16項の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成18年3月21日以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

7 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第7条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

8 継続採用職員の平成17年12月2日以降合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を能代市の職員であった期間とみなし第17条から第17条の3までの規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

9 継続採用職員の平成17年12月2日以降合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を能代市の職員であった期間とみなし第18条の規定を適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

10 この項から第13項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧算出規定

 寒冷地手当の額は、基準額に、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万6,500円(扶養親族のない職員にあっては、1万1,000円)、その他の職員にあっては5,500円を加算した額とする。

 前号に規定する基準額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族が3人以上である職員にあっては16万3,700円、扶養親族が1人又は2人である職員にあっては13万6,500円、扶養親族のない職員にあっては8万2,900円、その他の職員にあっては5万9,200円とする。

(2) 経過措置対象職員 継続採用職員で平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(旧算出規定のに規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち旧算出規定を適用したとするならば算出される基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(4) みなし寒冷地手当基準額 経過措置対象職員につき、第19条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとするならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

11 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次表左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ、同表右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第19条の2の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、第19条の2の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

12 第19条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第11項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第11項及び附則第12項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「附則第11項」と読み替えるものとする。

13 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び市長が必要と認める者に対しては、第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

14 附則第10項から前項までに定めるもののほか、寒冷地手当の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

(その他の経過措置)

15 附則第5項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(給料の半減)

16 当分の間、第10条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第14条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき給料の半額を減ずる。

(平30条例33・一部改正)

17 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

18 第3条第1項第2号の規定による、一般職の職員の給与に関する条例別表第4の2の教育職給料表(二)の規定の適用については、同表備考中「人事委員会規則」とあるのは、「規則」とする。

(平18条例194・追加、平30条例33・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する措置)

19 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の135」とあるのは「100分の120」と、同条第3項中「「100分の135」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の70」」と、第18条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21条例11・追加)

(平成21年12月に支給する期末手当に関する措置)

20 平成21年12月に支給する期末手当に関する第17条第3項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の75」とする。

(平21条例21・追加)

(特定職員の給与の減額)

21 平成31年3月31日までの間に限り、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第23項及び第24項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第23項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に第5条の3第2項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第24項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項前段に規定する規則で定める支給割合を乗じて得た額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第24項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項前段に規定する規則で定める割合を乗じて得た額)

(5) 第22条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第22条第1項 前各号に定める額

 第22条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第22条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第22条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

(平22条例22・追加、平28条例2・旧第21項繰下・一部改正、平28条例21・旧第22項繰上・一部改正、平30条例33・一部改正)

22 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例22・追加、平28条例2・旧第22項繰下、平28条例21・旧第23項繰上)

23 附則第21項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第10条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及び同条第2号から第4号までに掲げる給与の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及び同条第2号から第4号までに掲げる給与の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22条例22・追加、平26条例22・一部改正、平28条例2・旧第23項繰下・一部改正、平28条例21・旧第24項繰上・一部改正)

24 附則第21項の規定が適用される間、第18条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第21項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.925を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の92.5を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22条例22・追加、平26条例22・一部改正、平28条例2・旧第24項繰下・一部改正、平28条例21・旧第25項繰上・一部改正、平29条例21・平30条例33・一部改正)

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に支給する給与に関する措置)

25 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年能代市条例第194号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項の規定による給料を含み、当該職員が第16項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の2.33

3級から6級まで

100分の3.80

7級

100分の4.78

教育職給料表

1級

100分の2.33

2級から4級まで

100分の3.80

(平25条例18・追加、平28条例2・旧第25項繰下、平28条例21・旧第26項繰上)

26 特例期間においては、この条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に、100分の10を乗じて得た額

(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の3.31を乗じて得た額

(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の3.31を乗じて得た額

(5) 第22条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 第22条第1項 前項及び前各号に定める額

 第22条第2項又は第3項 前項及び第3号に定める額に100分のを乗じて得た額

 第22条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第22条第6項 第3号に定める額に、100分の80を乗じて得た額

(平25条例18・追加、平28条例2・旧第26項繰下、平28条例21・旧第27項繰上)

27 特例期間においては、第10条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(平25条例18・追加、平28条例2・旧第27項繰下、平28条例21・旧第28項繰上)

28 特例期間においては、第21項の規定の適用を受ける職員に対する第25項第26項第1号及び第3号から第5号まで並びに前項の規定の適用については、第25項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から第21項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第26項第1号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額から第21項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から第21項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から第21項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第28項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項及び第3号」とあるのは「第28項の規定により読み替えられた前項及び第3号」と、同号ウ中「前項に定める額」とあるのは「第28項の規定により読み替えられた前項に定める額」と、同号エ中「第3号」とあるのは「第28項の規定により読み替えられた第3号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から第23項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(平25条例18・追加、平28条例2・旧第28項繰下・一部改正、平28条例21・旧第29項繰上・一部改正)

(特定日以後における職員の給料月額に関する特例)

29 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第31項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例22・追加、令5条例22・旧第31項繰上・一部改正)

30 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 能代市職員の定年等に関する条例(平成18年能代市条例第22号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 能代市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第4条第1項に規定する管理監督職を占める職員

(令4条例22・追加、令5条例22・旧第32項繰上)

31 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第33項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第29項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第29項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例22・追加、令5条例22・旧第33項繰上・一部改正)

32 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例22・追加、令5条例22・旧第34項繰上)

33 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第29項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第31項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例22・追加、令5条例22・旧第35項繰上・一部改正)

34 附則第31項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第29項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例22・追加、令5条例22・旧第36項繰上・一部改正)

35 附則第29項から前項までに定めるもののほか、附則第29項の規定による給料月額、附則第31項の規定による給料その他附則第29項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例22・追加、令5条例22・旧第37項繰上・一部改正)

(平成18年3月31日条例第194号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において能代市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 施行日の前日において給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前5項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例7・旧第12項繰上・一部改正、平28条例2・旧第11項繰上・一部改正)

(能代市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 能代市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年能代市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例7・旧第13項繰上、平28条例2・旧第12項繰上)

(能代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 能代市職員の育児休業等に関する条例(平成18年能代市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例7・旧第14項繰上、平28条例2・旧第13項繰上)

(能代市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

11 能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例7・旧第15項繰上、平28条例2・旧第14項繰上)

(能代市招致外国青年の給料及び旅費に関する条例の一部改正)

13 能代市招致外国青年の給料及び旅費に関する条例(平成18年能代市条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例7・旧第17項繰上、平28条例2・旧第16項繰上)

(能代市消防団条例の一部改正)

14 能代市消防団条例(平成18年能代市条例第175号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例7・旧第18項繰上、平28条例2・旧第17項繰上)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

附則別表第3 号給の切替表(附則第4項関係)

旧号給

新号給

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

(平成19年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(能代市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 能代市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年能代市条例第194号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月28日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

2 この条例(第17条第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する期末手当に関する措置)

3 平成19年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の155」とあるのは、「100分の150」とする。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例(第17条第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正前の能代市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成21年5月29日条例第11号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同条第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第21項、又は能代市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年能代市条例第25号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、その他手当の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第21項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年能代市条例第22号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(能代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 能代市職員の育児休業等に関する条例(平成18年能代市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当における第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の137.5」とあるのは、「100分の140」とし、支給額は、改正後の給与条例第17条第2項、同条第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第21項、又は能代市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年能代市条例第25号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、その他手当の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額

3 平成23年12月に支給する期末手当における議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年能代市条例第31号)第8条第2項、能代市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第34号)第4条及び能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年能代市条例第35号)第4条の規定の適用については、改正後の給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年6月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第18号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第1条中給与条例第4条第6項及び第7項の改正規定並びに第7条の3の改正規定は平成27年1月1日から、第1条中給与条例第14条、第19条の3及び附則第23項の改正規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の第17条第2項及び第3項、第18条第2項並びに附則第24項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の132.5」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の77.5」とあるのは「100分の75」と、第18条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは、「100分の77.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、附則第24項中「100分の0.725」とあるのは、「100分の0.775」と、「100分の72.5」とあるのは「100分の77.5」とする。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年能代市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 能代市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

5 能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年能代市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(能代市職員の給与に関する条例第18条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の82.5」に改める改正規定及び同項第2号中「100分の35」を「100分の40」に改める改正規定、同条例附則第24項中「100分の0.725」を「100分の0.825」に、「100分の72.5」を「100分の82.5」に改める改正規定及び同条例別表第1を改める改正規定を除く。)、第2条の規定、第3条の規定(能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定及び同条例別表の改正規定を除く。)、第4条から第7条までの規定及び附則第11項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第18条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の82.5」に改める規定及び同項第2号中「100分の35」を「100分の40」に改める規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から、並びに附則第10項の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の能代市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度額において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額(第2条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第21項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平28条例21・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、これらの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

9 附則第6項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与条例第17条第5項(改正後の給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年能代市条例2号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(教育職給料表の適用を受ける職員の特例)

10 教育職給料表の適用を受ける職員について、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田県条例第61号)第2条による改正後の別表第4の2の教育職給料表(二)の規定にかかわらず、他の給料表の適用を受ける職員との権衡上、必要な調整を行うことができる。

(能代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 能代市職員の育児休業等に関する条例(平成18年能代市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月25日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(附則第4項(見出しを含む。)の改正規定中「附則第22項」を「附則第21項」に改め、同項中「附則第24項」を「附則第23項」に改める部分を除く。)は、平成29年1月1日から、第2条及び第5条並びに附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(能代市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定(同項第1号中「附則第22項第4号」を「附則第21項第4号」に改める部分を除く。)及び附則第25項の改正規定(「附則第22項」を「附則第21項」に改め、同項を附則第24項とする部分を除く。)を除く。)による改正後の給与条例の規定並びに第4条の規定(能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項の改正規定(同項第1号中「附則第22項第4号」を「附則第21項第4号」に改める部分を除く。)及び附則第25項の改正規定(「附則第22項」を「附則第21項」に改め、同項を附則第24項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定並びに第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年能代市条例第2号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第6条第3項及び第7条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(能代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 能代市職員の育児休業等に関する条例(平成18年能代市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

7 平成28年改正給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

8 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の能代市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年能代市条例第2号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(能代市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第21項の表の改正規定に限る。)は平成31年1月1日から、第2条及び第4条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(給与条例第15条第1項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項及び附則第24項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年能代市条例第2号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(令和元年10月3日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第4条から第6条までの規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(能代市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例第17条第1項及び第4項、第17条の2第2号(同条例第18条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項第1号並びに第22条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)別表の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月26日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(能代市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第7条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第31項から第37項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律附則第3条第5項又は能代市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年能代市条例第21号)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

4 暫定再任用職員(能代市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第17項に規定する暫定再任用職員(附則第8項から第10項までにおいて単に「暫定再任用職員」という。)をいい、暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される能代市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される能代市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第7条の3第2項及び第11条第2項の規定を適用する。

8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。

9 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び能代市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年能代市条例第21号)附則第17項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

10 能代市職員の給与に関する条例第4条第3項、第4項、第6項及び第8項から第10項まで、第4条の4、第6条から第7条の2、第19条並びに第19条の2並びに新給与条例第4条第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)別表の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(能代市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 能代市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年能代市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 能代市職員の育児休業等に関する条例(平成18年能代市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)別表の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令5条例28・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,032

209,196

242,285

273,161

297,098

324,957

367,601

2

164,138

210,905

243,793

274,770

299,210

327,170

370,216

3

165,345

212,615

245,201

276,279

301,222

329,383

372,630

4

166,451

214,124

246,609

277,888

303,133

331,394

375,044

5

167,557

215,632

247,816

279,397

304,943

333,406

376,955

6

168,664

217,443

249,426

281,107

306,753

335,417

379,469

7

169,770

219,152

250,934

282,917

308,362

337,328

381,782

8

170,876

220,862

252,342

284,727

309,972

339,239

384,297

9

171,882

222,371

253,449

286,437

311,581

341,150

386,710

10

173,290

223,879

254,857

288,348

313,794

343,161

389,325

11

174,598

225,388

256,365

290,158

316,006

345,173

391,940

12

175,905

226,897

257,673

291,969

318,018

347,184

394,555

13

177,112

228,104

258,980

293,779

320,029

348,995

396,868

14

178,621

229,512

260,187

295,388

322,041

351,006

399,182

15

180,129

230,920

261,394

296,796

323,952

352,917

401,394

16

181,739

232,328

262,601

298,204

325,863

354,828

403,708

17

182,845

233,736

263,808

299,713

327,773

356,538

405,518

18

184,253

235,345

265,115

301,725

329,785

358,549

407,429

19

185,661

236,854

266,423

303,736

331,696

360,360

409,340

20

187,069

238,262

267,730

305,546

333,607

362,271

411,150

21

188,376

239,469

269,138

307,256

335,317

364,182

412,960

22

190,690

241,078

270,647

309,167

337,328

366,093

414,771

23

192,902

242,586

272,256

311,078

339,340

368,003

416,581

24

195,115

243,994

273,765

312,888

341,250

369,914

418,392

25

197,328

245,000

275,374

314,598

342,659

371,825

420,001

26

199,037

246,509

277,084

316,610

344,569

373,736

421,509

27

200,546

247,816

278,693

318,621

346,480

375,647

423,018

28

202,055

249,023

280,302

320,532

348,391

377,558

424,527

29

203,563

250,130

281,911

322,242

350,001

379,067

426,035

30

204,971

251,135

283,420

324,253

351,911

380,877

427,343

31

206,379

252,040

284,928

326,265

353,722

382,687

428,650

32

207,787

252,946

286,437

328,276

355,532

384,297

429,857

33

209,196

253,851

287,543

329,483

357,342

386,006

431,064

34

210,503

254,756

289,153

331,495

359,153

387,414

432,371

35

211,810

255,561

290,661

333,406

360,863

388,822

433,679

36

213,118

256,365

292,170

335,417

362,572

390,231

434,886

37

214,425

257,069

293,578

337,328

363,980

391,639

436,093

38

215,632

258,176

295,187

339,239

365,288

392,845

436,897

39

216,839

259,382

296,796

341,150

366,595

394,052

437,702

40

217,946

260,489

298,406

343,061

368,003

395,058

438,507

41

219,052

261,696

299,914

344,871

369,110

396,164

439,110

42

220,158

262,903

301,523

346,782

370,015

397,371

439,814

43

221,164

264,009

303,032

348,592

371,021

398,478

440,518

44

222,170

265,115

304,541

350,403

372,127

399,584

441,222

45

223,075

266,222

306,150

351,911

372,932

400,288

442,027

46

223,980

267,328

307,759

353,319

373,837

400,992

442,831

47

224,885

268,434

309,368

354,728

374,742

401,696

443,234

48

225,790

269,440

310,877

356,236

375,547

402,400

443,938

49

226,696

270,446

311,782

357,745

376,351

403,004

444,440

50

227,601

271,451

313,291

358,549

377,156

403,607

444,843

51

228,506

272,457

314,799

359,555

377,960

404,110

445,245

52

229,411

273,362

316,408

360,561

378,664

404,512

445,647

53

230,216

274,268

318,018

361,466

379,368

404,914

446,050

54

231,121

275,173

319,627

362,572

380,072

405,216

446,452

55

232,026

276,078

321,135

363,478

380,776

405,518

446,854

56

232,831

276,983

322,644

364,483

381,480

405,820

447,156

57

233,132

277,888

324,052

365,388

381,983

406,121

447,458

58

233,937

278,793

325,259

366,093

382,587

406,423

447,860

59

234,641

279,699

326,365

366,797

383,190

406,725

448,162

60

235,244

280,604

327,472

367,400

383,894

407,027

448,463

61

235,848

281,610

328,176

367,802

384,297

407,328

448,765

62

236,552

282,615

329,081

368,406

385,001

407,630


63

237,155

283,520

329,886

369,110

385,604

407,932


64

237,658

284,426

330,690

369,814

386,208

408,233


65

238,161

284,928

331,495

370,116

386,610

408,535


66

238,664

285,633

331,897

370,820

387,213

408,837


67

239,167

286,337

332,500

371,524

387,817

409,139


68

239,770

287,242

333,204

372,127

388,420

409,440


69

240,273

288,247

334,009

372,429

388,822

409,641


70

240,776

289,052

334,713

373,032

389,325

409,943


71

241,279

289,857

335,417

373,736

389,828

410,245


72

241,782

290,661

336,021

374,340

390,432

410,446


73

242,285

291,365

336,523

374,641

390,733

410,647


74

242,788

291,868

337,127

375,245

391,136

410,949


75

243,190

292,270

337,630

375,949

391,538

411,251


76

243,693

292,673

338,233

376,552

391,940

411,452


77

244,196

292,874

338,535

376,955

392,242

411,653


78

244,698

293,176

339,038

377,457

392,544

411,955


79

245,201

293,377

339,440

378,061

392,845

412,256


80

245,704

293,679

339,842

378,564

393,047

412,458


81

246,107

293,880

340,245

379,067

393,248

412,659


82

246,609

294,081

340,748

379,670

393,549

412,960


83

247,012

294,383

341,250

380,173

393,851

413,262


84

247,414

294,584

341,753

380,475

394,052

413,463


85

247,816

294,885

342,055

380,877

394,254

413,664


86

248,219

295,187

342,457

381,380

394,555



87

248,621

295,489

342,960

381,782

394,857



88

249,023

295,791

343,363

382,185

395,058



89

249,426

296,092

343,664

382,587

395,259



90

249,928

296,495

344,067

383,090

395,561



91

250,230

296,796

344,569

383,492

395,863



92

250,532

297,199

344,972

383,894

396,064



93

250,834

297,400

345,173

384,196

396,265



94


297,601

345,575





95


297,903

346,078





96


298,305

346,480





97


298,506

346,682





98


298,808

347,084





99


299,210

347,486





100


299,612

347,788





101


299,814

348,090





102


300,115

348,492





103


300,518

348,894





104


300,819

349,296





105


301,020

349,799





106


301,322

350,202





107


301,725

350,604





108


302,026

351,006





109


302,227

351,509





110


302,630

351,911





111


303,032

352,213





112


303,334

352,515





113


303,535

353,018





114


303,736






115


304,038






116


304,440






117


304,641






118


304,842






119


305,144






120


305,446






121


305,848






122


306,049






123


306,351






124


306,653






125


306,954






任期付職員


189,785

217,443

257,673

277,184

292,371

318,018

360,058

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,785

217,443

257,673

277,184

292,371

318,018

360,058

備考 この表は他の給料表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(平28条例2・全改)

ア 行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1

主事又は技師の職務

2

主任の職務

3

主査の職務

4

係長又は困難な業務を分掌する主査の職務

5

課長補佐の職務

6

次長又は課長の職務

7

部長の職務

イ 教育職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1

教育委員会の指導主事の補助の職務

2

教育委員会の指導主事の職務

3

教育委員会の課長又は困難な業務を分掌する指導主事の職務

4

困難な業務を分掌する教育委員会の課長

能代市職員の給与に関する条例

平成18年3月21日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第36号
平成18年3月31日 条例第194号
平成19年3月22日 条例第7号
平成19年9月27日 条例第22号
平成19年11月28日 条例第31号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第21号
平成21年12月17日 条例第26号
平成22年3月17日 条例第2号
平成22年9月28日 条例第19号
平成22年11月24日 条例第22号
平成23年11月30日 条例第19号
平成24年6月22日 条例第17号
平成25年6月21日 条例第18号
平成26年11月28日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第21号
平成29年12月21日 条例第21号
平成30年12月20日 条例第33号
令和元年10月3日 条例第9号
令和元年12月19日 条例第20号
令和元年12月19日 条例第22号
令和2年3月26日 条例第3号
令和2年8月7日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年3月19日 条例第3号
令和3年6月24日 条例第12号
令和3年11月30日 条例第30号
令和4年12月21日 条例第22号
令和4年12月21日 条例第24号
令和5年6月30日 条例第22号
令和5年12月21日 条例第28号