○能代市職員等の旅費に関する条例の運用について

平成18年3月21日

訓令第29号

能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)の運用について、次のように定め、平成18年3月21日以後に出発する旅行から適用する。

なお、この訓令において、「条例」とは、能代市職員等の旅費に関する条例を、「旅費規則」とは、能代市職員等の旅費に関する規則(平成18年能代市規則第42号)を、「日額旅費規則」とは、能代市日額旅費支給規則(平成18年能代市規則第43号)をいうものとする。

第1条関係(趣旨)

条例の適用範囲について規定したものであり、市職員及び市職員以外の者が公務のため旅行する場合には、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、すべて条例の規定するところにより取り扱うものとする。

第2条関係(定義)

1 出張

(1) 本務として常時勤務する公署のほか、兼務として勤務する公署のある職員がその兼務としての公署に出頭して執務する場合でも出張として取り扱うものとする。ただし本務たる公署と兼務たる公署とが同一構内にある場合には、旅行の事実がないので旅費を支給しないものとする。

なお、兼務の公署の用務のため出張する旅費は、その兼務の公署において支給するものとする。

(2) 常時勤務する公署のない職員以外の者(証人、鑑定人、参考人等)が、市から旅行依頼を受けて関係公署等へ出頭する場合には、その者の住所又は居所が出発箇所となる。

なお、これらの者については、いわゆる在勤地の観念はないのであるが、旅行の実情により在勤地内の旅行の規定(条例第18条)に準じた取扱いをすることが適当である。

2 赴任 赴任に伴う旅費の支給の対象となる赴任は、次に掲げる場合とする。

(1) 市の要請により国、他の地方公共団体その他これらに準ずる団体を退職し、引き続いて市の職員として採用された場合

(2) 国、他の地方公共団体その他これらに準ずる団体に派遣され、又は帰任する場合

(3) 国若しくは他の地方公共団体の教職員であった者又はこれらに準ずる者が引き続き市の教職員として採用された場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

3 扶養親族 能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)第6条第2項第1号から第4号までの規定に該当し、扶養手当の支給を受けている者のほか、年齢60歳未満の父母等及び年齢18歳以上の子等でも主として職員の収入によって生計を維持されている場合には、扶養親族として取り扱うものとする。

4 第2項中「何級の職務」の基準は、旅費規則第2条第1号から第3号までに規定されているが、同条第2号及び第3号の規定による「相当する職務」の決定に当たっては、職員又は他の条例等により額の定められている特別職の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。

(平18訓令46・平24訓令4・平30訓令3・一部改正)

第3条関係(旅費の支給)

1 第2項第2号及び第4号の遺族の順位は、配偶者、子、父母、その他の者とし、同順位の者がある場合は、年長者に対して支給する。

2 第5項に規定する旅費については、既に概算払の旅費の支給を受けている場合であっても一応その金額を返納し、別に支給するものとする。

3 「その他市長が定める事情」とは、宿泊施設の火災その他本人の責任に帰すべきでない理由がある場合とする。

第3条の2関係(旅費命令等)

1 市の他の機関から旅行依頼を受けて旅行する場合の出勤簿等の取扱いは、旅行命令による旅行の場合と同様に、「出張」として処理するものとする。

2 赴任を命じられた職員に対する旅行命令は、原則として新在勤公署において発し、その赴任に伴う旅費についても新在勤公署において支給するものとする。

3 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、原則として旅行命令等を発した日の翌日までに旅行命令簿等に記載するものとする。

4 市長事務部局以外の旅行命令権者が宿泊を要する旅行の旅行命令等を発するとき(特別職の職員及び学校の教育職員を除く。)は、市長に協議するものとする。この場合においては、市長事務部局の旅行命令等の取扱いの例によるものとする。

5 旅行命令権者は、3の場合において旅行命令簿等に記載する以前に、旅行命令等を変更する場合には、その変更する旅行命令等に基づいて旅行命令簿等に記載すれば足り、変更前の旅行命令等は、旅行命令簿等に記載しないことができるものとする。

6 旅行命令権者は、旅行命令簿等を旅行者に提示することができない場合には、通知をもって提示に代えることができるものとする。

7 旅行命令権者は、旅行命令簿等をその旅行者に提示した後において、旅行命令等を取り消した場合には、旅行命令簿等に記載した旅行命令等を抹消して、その旨を旅行者に通知するものとする。

第4条関係(旅行命令等に従わない旅行)

1 旅行命令権者が旅行者から旅行命令等の変更の申請を受けた場合には、条例第3条の2第2項に規定する旅行命令等の発せられる要件を満たすものに限り、認めるものとする。

2 旅行者は、旅行命令等の変更を申請する場合には、用務地における官公署の長、駅長、医師等の証明等変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならないものとする。

第5条関係(旅費の種類)

1 「鉄道旅行」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道である交通機関による旅行をいうものとする。

2 「陸路旅行」とは、「鉄道旅行」以外のすべての陸路における旅行をいうものとする。

3 宿泊料は、現実に旅館等に宿泊した場合だけでなく、列車若しくは船舶における宿泊又は自動車旅行においても支給するものとする。

第6条関係(旅費の計算)

「最も経済的な通常の経路及び方法」とは、その旅行区間について社会一般人が通常利用する経路及び方法のうち、最も旅費額が少なくて済む経路及び方法をいうものとする。

第7条関係(旅行日数)

1 第1項ただし書の規定の適用を受ける日数は、その用務地等に滞在した日数を除いた日数、すなわち交通機関等を利用して旅行する日数をいうものとする。

2 旅行日数は、暦日によって取り扱うものとする。

第7条の2関係(路程の計算)

1 第1項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他その路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができるものとする。

2 第1項第3号の規定により、陸路の路程を計算する場合には、地方公共団体の長の証明する元標、その他その陸路の路程の計算について、信頼するに足るものを起点として計算するものとする。

3 陸路と鉄道、水路又は航空路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、2にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

(平19訓令15・全改)

第9条の2関係(証人等の旅費)

職員が、証人又は鑑定人等として旅行する場合の旅費は、その職員の職務の等級に相当する旅費ではなく、証人又は鑑定人等として受けるべき旅費を支給するものとし、その旅費は旅行を依頼した公署において支給するものとする。

第9条の3関係(旅費の請求手続)

旅費規則第8条の3第1項中「旅行の完了した日」とは、旅行命令簿等に記載した旅行期日の最終日をいうものとする。

第10条関係(鉄道賃)

1 「特別車両料金」とは、鉄道事業法第16条の規定に基づいて、旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社をいう。以下同じ。)が国土交通大臣の認可を受けて定める特別車両の料金をいい、旅客会社所有の特別車両が旅客会社以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に、当該鉄道運送事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて国土交通大臣の認可を受けて定める当該特別車両の料金を含むものとする。

2 急行料金は、発着駅における急行列車の停車の有無にかかわらず、所定の路程を満たしておれば支給できるものとし、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。

3 条例第10条第1項第3号の規定に該当する場合には、次に掲げる区分により、急行列車の特別車両料金(以下「特別車両料金A」という。)又は普通列車の特別車両料金(以下「特別車両料金B」という。)を支給するものとする。

(1) 一の旅行区間の路程が50キロメートル以上で急行料金が支給される場合には、特別車両料金A

(2) 一の旅行区間の路程が50キロメートル未満の場合及び同路程が50キロメートル以上で急行料金が支給されない場合には、特別車両料金B

(3) 一の旅行区間における旅行が特別車両料金を徴する客車を運行する線路と運行しない線路とにまたがる場合には、当該運行する線路の路程に応じ、(1)又は(2)の区分により特別車両料金A又は特別車両料金B

(4) 一の旅行区間における旅行が急行列車を運行する線路(当該線路による旅行が50キロメートル以上の場合に限る。)と急行列車を運行しない線路とにまたがる場合には、当該一の旅行区間の全部を急行列車により旅行したものとして計算した特別車両料金A(当該一の旅行区間のうち、急行列車を運行しない区間の全部又は一部を普通列車により旅行したものとして計算した場合における当該一の旅行区間の全部に要する特別車両料金Aと特別車両料金Bの合計額が本文に規定する特別車両料金Aより少ないときは、当該特別車両料金Aと特別車両料金Bの合計額)

4 座席指定料金は、一の旅行区間の路程が100キロメートル以上で特別車両料金Aが支給されない普通急行列車による旅行の場合に支給するものとし、一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。

5 在勤公署を出発点とする日帰り旅行又は片道50キロメートル未満の旅行であって公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道を利用しないでバスを使用した場合は、鉄道賃に代えてバス料金を支給することができるものとする。ただし、この場合にあっては、陸路旅行としないで鉄道旅行とみなすものとする。

第10条の2関係(船賃)

「特別船室料金」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条の規定に基づいて、旅客会社が国土交通大臣の認可を受けて定める特別船室の料金をいう。

第10条の3関係(航空賃)

1 航空賃は、旅行命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り、支給することができるものとする。ただし、通常の経路及び方法による旅行に比べ経済的であり、かつ、著しく時間コストがかからないと認める場合には、この限りでない。

2 旅行命令権者は、1により航空機の使用を許可する場合には相当の理由を付して人事担当課長に協議するものとする。

(平22訓令11・一部改正)

第12条関係(日当)

1 第2項に定める距離は、在勤公署から用務地までの往復の距離をいい、実際の取扱いについては、条例第7条の2第1項各号の規定によるものとする。

2 公用車による旅行の日当計算は、他に定めがない限り当該旅行を鉄道による旅行とみなした路程によるものとする。

第15条関係(移転料)

職員が住居を移転しないで赴任した場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じ、日当及び片道の鉄道賃等を支給するものとする。

第17条関係(扶養親族移転料)

1 扶養親族移転料は、配偶者又は父母等の扶養親族の中心となる者の住居の移転に対し、職員の1回の赴任について1回限り支給するものとし、扶養親族の中心となる者の住居の移転に加わらず個々に移転した扶養親族の分については、支給できないものとする。ただし、その扶養親族が病気等の理由により、旅行命令権者がやむを得ない事情と認めた場合には、支給できるものとする。

2 職員と別居中の扶養親族が、職員の赴任に伴い、住居を移転し、その職員と同居する場合、その別居中の扶養親族に係る扶養親族移転料は、支給できないものとする。

第17条の2関係(日額旅費)

日額旅費は、条例第5条第1項に規定する旅費に代えて支給されるものであり、実際の取扱いに当たっては、日額旅費規則の定めるところによるものとする。

第18条関係(在勤地内の旅行の旅費)

1 「在勤地」とは、能代市の行政区域内の地をいうものとする。

2 「行程」とは、旅行の距離をいうものとする。

3 宿泊料は、行程8キロメートル未満であっても公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、これを支給するものとする。

4 3の場合において日当等の支給については、第1項第1号及び第2号に規定するところによる。

別表関係(宿泊料)

「固定宿泊施設」とは、ホテル、旅館、寮、一般の家屋、工事場事務所、山小屋等宿泊することのできる施設等をいうものとする。したがって、列車、自動車等は、含まないものとする。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第46号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第15号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年12月16日訓令第11号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月26日訓令第4号)

この訓令は、平成24年11月26日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

能代市職員等の旅費に関する条例の運用について

平成18年3月21日 訓令第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第29号
平成18年3月31日 訓令第46号
平成19年9月28日 訓令第15号
平成22年12月16日 訓令第11号
平成24年11月26日 訓令第4号
平成30年3月31日 訓令第3号