○能代市企業職員の給与に関する規程
平成18年3月21日
企業管理訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第177号)に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の決定等)
第2条 企業職員の給与の決定、昇給、支給方法等については、別に定めのない限り、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)及び能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第37号)の定めるところによる。
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は別表に定めるとおりとする。
(令3企管訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(令和3年4月1日企管訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3企管訓令2・一部改正)
種類 | 支給範囲 | 支給額 |
企業手当 | 能代市給水条例に基づく業務に従事する職員(管理職手当を受給する職員を除く。) | 給料の月額の100分の2 |
災害応急対策等派遣手当 | 災害が発生した本市の区域以外の地域に派遣され、災害応急対策又は災害復旧の業務に従事した職員 | 日額840円 |