○能代市特定個人情報保護管理規程
平成30年3月27日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定個人情報の管理体制等(第4条―第13条)
第3章 教育研修(第14条)
第4章 職員の責務(第15条)
第5章 特定個人情報の適切な取扱い(第16条―第28条)
第6章 情報システム上における安全の確保等(第29条―第44条)
第7章 管理区画の安全管理(第45条・第46条)
第8章 特定個人情報の提供及び業務の委託等(第47条・第48条)
第9章 安全確保上の問題への対応(第49条・第50条)
第10章 監査及び点検の実施(第51条―第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市特定個人情報の安全管理に関する基本方針(平成30年3月27日)に基づき、特定個人情報の適正な取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 実施機関 能代市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年能代市条例第3号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関をいう。
(2) 部等 能代市部設置条例(平成18年能代市条例第7号)第2条に規定する部、能代市地域局設置条例(令和2年能代市条例第31号)に規定する二ツ井地域局、能代市教育委員会事務局組織規則(平成18年能代市教育委員会規則第6号。以下「委員会事務局組織規則」という。)第2条に規定する部、能代市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年能代市条例第176号)第4条第2項に規定する都市整備部及び二ツ井地域局並びに会計課その他実施機関が別に定める組織をいう。
(3) 課等 能代市事務分掌規則(平成18年能代市規則第3号)第2条第1項の表中欄に掲げる課、同規則第2条の2の表左欄に掲げる課、委員会事務局組織規則第2条に規定する課及び事務所、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、能代市公営企業分課規程(平成18年能代市企業管理訓令第1号)第2条に規定する課並びにその他実施機関が別に定める組織をいう。
(4) 情報システム 能代市情報セキュリティ対策に関する規程(令和3年能代市訓令第1号。以下「対策規程」という。)第2条第2号に規定する情報システムをいう。
(5) 情報セキュリティ管理者 対策規程第5条第4号に規定する情報セキュリティ管理者という。
(令3訓令1・令3訓令3・令5訓令1・一部改正)
(適用範囲)
第3条 この訓令は、実施機関について適用する。
第2章 特定個人情報の管理体制等
(最高情報保護責任者)
第4条 特定個人情報の管理に関する事務の総括を行わせるため、最高情報保護責任者を1人置き、副市長をもって充てる。
(令4訓令11・一部改正)
(統括情報保護責任者)
第5条 最高情報保護責任者を補佐し、実施機関における特定個人情報の管理に関する事務の総括を行わせるため、統括情報保護責任者を置き、企画部長をもって充てる。
(令4訓令11・一部改正)
(情報保護責任者)
第6条 部等における特定個人情報の管理に関する事務の総括を行わせるため、情報保護責任者を置き、当該部等の長をもって充てる。
(情報保護管理者)
第7条 特定個人情報を取り扱う課等に、特定個人情報の適切な管理を行わせるため、情報保護管理者を1人置き、当該特定個人情報を取り扱う課等の長をもって充てる。
2 特定個人情報を情報システムで取り扱う場合には、情報保護管理者は、当該システムを所管する情報セキュリティ管理者と連携して、適切な管理を行わなければならない。
3 情報保護管理者は、特定個人情報を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)及び当該事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報の範囲を指定するとともに、特定個人情報が適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対し必要かつ適切な監督を行う。
5 情報保護管理者は、次に掲げる組織体制を整備する。
(1) 事務取扱担当者がこの訓令及び能代市特定個人情報取扱い実施手順に違反している事実又は兆候を把握した場合の情報保護管理者への報告連絡体制
(2) 特定個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損等の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から情報保護管理者等への報告連絡体制
(3) 特定個人情報を複数の部署で取り扱う場合における、各部署ごとの特定個人情報の取扱い範囲及び責任の明確化
(4) 特定個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制
(平31訓令1・令3訓令1・一部改正)
(情報保護担当者)
第8条 特定個人情報を取り扱う課等に、情報保護管理者を補佐し、その所属する課等における特定個人情報の管理に関する事務を担当させるため、情報保護担当者を置き、課長補佐又はこれに相当する職にある者のうちから当該課等の情報保護管理者が指定する者をもって充てる。
(情報システム管理者)
第9条 庁内ネットワーク及び情報システムにおける情報セキュリティの管理を行わせるため、情報システム管理者を置き、地域情報課長をもって充てる。
(教育責任者)
第10条 事務取扱担当者の教育を行わせるため、教育責任者を置き、総務課長をもって充てる。
(監査責任者)
第11条 特定個人情報の管理の状況を監査させるため、監査責任者を置き、総務課長をもって充てる。
(能代市情報セキュリティ対策委員会)
第12条 特定個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等については、対策規程第5条第7号に規定する能代市情報セキュリティ対策委員会において行う。
2 最高情報保護責任者は、能代市情報セキュリティ対策委員会を定期又は随時に開催する。
(令3訓令1・令4訓令11・一部改正)
(厳正な対処)
第13条 特定個人情報の取扱いに関する法令、この訓令及び能代市特定個人情報取扱い実施手順に違反した職員に対し、法令等に基づき厳正に対処する。
第3章 教育研修
第14条 教育責任者は、情報保護管理者及び情報保護担当者に対し、現場における特定個人情報の適切な管理のための教育研修を実施する。
2 教育責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報の取扱いについて理解を深め、特定個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
3 教育責任者は、特定個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、特定個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
4 教育責任者は、教育研修を行うに当たり、特定個人情報に関する研修計画書(様式第2号)を策定する。
5 教育責任者は、情報保護管理者、情報保護担当者及び事務取扱担当者が教育研修を確実に受講できるよう、研修未受講者に対して再受講の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
6 情報保護管理者は、当該課等の事務取扱担当者に対し、特定個人情報の適切な管理のために、教育責任者の実施する教育研修への参加の機会を付与する。
(平31訓令1・一部改正)
第4章 職員の責務
第15条 事務取扱担当者は、個人情報保護法、個人情報保護法施行条例及び番号法の趣旨にのっとり、関連する法令、この訓令及び能代市特定個人情報取扱い実施手順の定め並びに情報保護責任者、情報保護管理者及び情報保護担当者の指示に従い、特定個人情報を取り扱わなければならない。
2 職員は、特定個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損等の事案の発生若しくは兆候を把握した場合又は事務取扱担当者がこの訓令及び能代市特定個人情報取扱い実施手順に違反している事実若しくは兆候を把握した場合は、直ちに情報保護管理者に報告しなければならない。
(令5訓令1・一部改正)
第5章 特定個人情報の適切な取扱い
(アクセス制限)
第16条 情報保護管理者は、特定個人情報にアクセスする権限を有する者を指定するに当たっては、その利用目的の達成のために必要最小限の事務取扱担当者に限ったアクセス権限の設定を、情報システム管理者に対して依頼する。
2 アクセス権限を有しない職員は、事務取扱担当者になりすます等不正な手段を用いて、特定個人情報にアクセスしてはならない。
3 情報保護管理者は、アクセス権限を事務取扱担当者個人単位で管理し、事務取扱担当者にID及びパスワードの共用をさせてはならない。
4 事務取扱担当者は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で特定個人情報にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第17条 事務取扱担当者は、業務上の目的以外の目的で、又は各課等で定める業務手順以外の手順で、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)その他いかなる方法を用いても特定個人情報を複製してはならない。
2 事務取扱担当者は、業務上の目的で特定個人情報を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、情報保護管理者の指示に従い行う。
(1) 特定個人情報の複製
(2) 特定個人情報の送信
(3) 特定個人情報が記録されている媒体(紙媒体を含む。)の外部への送付又は持出し
(4) その他特定個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤り等の訂正等)
第18条 事務取扱担当者は、特定個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、遅滞なく情報保護管理者に報告し、その指示に従い訂正等を行う。
(媒体の管理等)
第19条 事務取扱担当者は、情報保護管理者の指示に従い、特定個人情報が記録されている媒体(紙媒体を含む。)を定められた場所に施錠して保管するとともに、必要があると認められるときは、耐火金庫等への保管を行う。この場合において、当該保管場所の鍵の管理は、情報保護管理者が行う。
(廃棄等)
第20条 情報保護管理者は、特定個人情報及び特定個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているもの並びに紙媒体を含む。以下この項及び次項において「媒体」という。)が不要となった場合には、情報保護責任者の承認を得た上で、当該特定個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該特定個人情報の削除又は当該媒体の廃棄を行う。この場合において、情報保護管理者は、当該特定個人情報の削除又は当該媒体の廃棄をした記録を作成し、保存するものとする。
2 情報保護管理者は、当該特定個人情報の削除又は当該媒体の廃棄を委託する場合には、委託先が確実に削除し、又は廃棄したことについて証明書等により確認する。この場合において、情報保護管理者は、当該特定個人情報の削除又は当該媒体の廃棄をした記録を作成し、保存するものとする。
3 前2項の記録は、7年間保管する。
(特定個人情報の取扱状況の記録)
第21条 情報保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するために特定個人情報管理台帳を整備して、当該特定個人情報の利用及び保管等の取扱状況について次に掲げる項目その他必要な事項を記録する。
(1) 個人番号利用事務の名称
(2) 特定個人情報ファイルの種類及び名称
(3) 取扱部署名並びに事務取扱担当者の役職及び氏名
(4) 利用目的
(5) アクセス権を有する事務取扱担当者の役職及び氏名
(6) 特定個人情報ファイルに記録される項目及び本人として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲
(7) 特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報の収集方法
2 前項の特定個人情報管理台帳等は随時改訂し、改訂前の特定個人情報管理台帳は改訂後一定期間保管する。
(個人番号の利用の制限)
第22条 個人番号を利用する事務は、番号法により定められた事務(能代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年能代市条例第34号)第4条第1項及び第2項に規定する事務を含む。)に限る。
(個人番号の提供の求めの制限)
第23条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第24条 個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報の収集又は保管の制限)
第25条 番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。
(管理区域)
第26条 情報保護管理者は、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。
(取扱区域)
第27条 情報保護管理者は、特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし、事務取扱担当者以外の職員及び外部からの来庁者による特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損等の発生を防止するための設備等を設置する。
(機器及び電子媒体等の盗難等の防止)
第28条 情報保護管理者は、管理区域及び取扱区域における特定個人情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難、紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講ずる。
2 情報保護管理者は、特定個人情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等を庁舎内において移動等させる場合には、盗難、紛失等に留意する。
第6章 情報システム上における安全の確保等
(アクセス制御)
第29条 情報保護管理者は、特定個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。第41条を除き、以下この章において同じ。)の事務取扱担当者について、IDによる識別やパスワード等(パスワード、IDカード、生体情報等をいう。以下同じ。)による認証を行う機能(以下「認証機能」という。)を設定するアクセス制御を行うため、情報システム管理者に対し、事務取扱担当者の情報システムへのログインの認証及びアクセス権限の設定を依頼する。
2 情報保護管理者は、前項に規定するアクセス制御を講ずる目的で、情報システム管理者の指示に従って、ID及びパスワード等の管理が徹底されるよう事務取扱担当者を指導監督するほか、パスワード等の読取防止等を行うために必要な設備等を設置する。
3 アクセス権限を有する事務取扱担当者は、情報保護管理者の指示に従って、IDカード、ID及びパスワードを取り扱う。
4 アクセス権限を有する事務取扱担当者は、定期的にパスワードの変更を行う。ただし、パスワードの漏えい等が疑われる場合は、遅滞なくパスワードを変更する。
5 情報保護管理者は、業務上必要がなくなった場合は、遅滞なくアクセス権限を抹消するよう、情報システム管理者に依頼する。
6 情報保護管理者は、事務取扱担当者のアクセス権限の付与状況をアクセス権限表等で管理し、人事異動、課内での担当変更等に即時に対応できるよう適時の見直しを行う。
(アクセス記録)
第30条 情報保護管理者は、情報システム管理者に対して、特定個人情報ファイル等のアクセス記録を一定期間保管するよう依頼するとともに、当該情報保護管理者が管理する範囲の特定個人情報ファイル等のアクセス記録を抽出する機能の提供及び当該情報保護管理者が管理する範囲の特定個人情報ファイル等のアクセス記録を参照する権限の付与を依頼する。
2 情報保護管理者は、情報システム管理者に対して、当該情報保護管理者が管理する範囲の特定個人情報ファイル等のアクセス記録について、改ざん、窃取又は不正な削除の防止が適切になされているかを確認する。
(アクセス状況の監視)
第31条 情報保護管理者は、情報システム管理者に特定個人情報への不適切なアクセスを監視させ、その監視結果について定期的確認を行う。
2 情報保護管理者は、特定個人情報への不適切なアクセスの監視のために、当該情報保護管理者が管理する範囲の特定個人情報ファイル等のアクセス記録をもとに特定個人情報へのアクセス状況を定期又は随時に分析する。
(管理者権限の設定)
第32条 情報保護管理者は、情報システム管理者に対して、管理者権限等の権限を付与されたIDを利用する者を必要最小限にし、当該IDのパスワードの漏えい等が発生しないよう、当該ID及びパスワードを厳重に管理することを求め、その状況の報告を受ける。
(外部からの不正アクセスの防止等)
第33条 特定個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、情報システム管理者は、特定個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等をインターネット等の外部のネットワークに接続しないほか、必要に応じてファイアウォールの設定による経路制御を行う等の措置を講ずる。
(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)
第34条 情報システム管理者は、不正プログラムによる情報漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずる。
(暗号化)
第35条 情報保護管理者は、特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずる。この場合において、事務取扱担当者は、当該措置を踏まえ、その処理する特定個人情報について、当該特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行う。
2 特定個人情報ファイルを機器又は電子媒体等に保存する必要がある場合、原則として、暗号化又はパスワードにより秘匿する。
3 事務取扱担当者は、車両等により特定個人情報を運搬する場合には、特定個人情報ファイル等を暗号化する。
(記録機能を有する機器及び媒体の接続制限)
第36条 情報保護管理者は、情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、デジタルカメラ、ICレコーダ及びUSBメモリ等の記録機能を有する機器及び媒体の次条の規定により限定された特定個人情報を処理する端末等への接続を制限(当該機器の更新への対応を含む。)し、事務取扱担当者及びその他の職員を指導し、及び監督する。
(端末の限定)
第37条 情報保護管理者は、特定個人情報の処理を行う端末を限定し、情報システム管理者に対して、端末へのソフトウェアの導入、端末の認証等の設定を依頼する。
2 情報保護管理者は、事務取扱担当者以外の職員が特定個人情報の処理を行う端末を操作しないよう指導し、及び監督する。
(端末の盗難防止等)
第38条 情報保護管理者は、端末の盗難、紛失等を防止するために、事務取扱担当者に端末の固定及び不在時の執務室の施錠を行わせる。
(端末の外部への持出し等)
第39条 事務取扱担当者は、情報保護管理者が必要があると認めるときを除き、第37条第1項の規定により限定された特定個人情報を処理する端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第40条 事務取扱担当者は、第37条第1項の規定により限定された特定個人情報を処理する端末の使用に当たっては、特定個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行い、かつ、離席時には端末をロックする。
2 情報保護管理者は、第37条第1項の規定により限定された特定個人情報を処理する端末の画面が第三者に窃視されることがないよう、のぞき込みを防止するための設備を設置する。
(入力情報の照合等)
第41条 事務取扱担当者は、情報システムで取り扱う特定個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該特定個人情報の内容の確認、既存の特定個人情報との照合等を行う。
(バックアップ)
第42条 情報保護管理者は、特定個人情報のバックアップを作成し、分散させて保管するために必要な措置を講ずる。
2 情報保護管理者は、特定個人情報ファイルのバックアップの実施状況を把握し、必要に応じて情報システム管理者に対して報告を求める。
(情報システムの調達、開発、導入、保守、廃棄等)
第43条 特定個人情報に係る情報システムの調達、開発、導入、保守、廃棄等に当たっては、能代市情報セキュリティ対策要綱で定める情報セキュリティ対策に従う。
2 情報保護管理者は、特定個人情報に係る情報システムの調達、開発、導入、保守、廃棄等の作業を担当する職員が特定個人情報の閲覧、複製その他の操作を行う場合には、当該担当者を事務取扱担当者として指定し、行うことのできる操作の範囲及び操作することのできる特定個人情報の範囲を限定し、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損等の事故がないよう指導し、及び監督する。この場合において、指導及び監督を行うに当たっては、情報システム管理者に必要かつ十分な協力をするよう依頼する。
3 情報保護管理者は、特定個人情報に係る情報システムの調達、開発、導入、保守、廃棄等の作業を委託する事業者が特定個人情報の閲覧、複製その他の操作を行う場合には、当該事業者を特定個人情報を取り扱う事務の委託先とし、第8章の規定を適用して、当該委託先を監督する。この場合において、監督を行うに当たっては、情報システム管理者に必要かつ十分な協力をするよう依頼する。
(情報システム設計書等の管理)
第44条 情報保護管理者は、特定個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、定められた場所で施錠の上保管し、複製を制限し、当該文書を廃棄する場合には復元不能な方法で廃棄する。この場合において、当該保管場所の鍵の管理は、情報システム管理者が行う。
第7章 管理区画の安全管理
(入退管理)
第45条 情報保護管理者は、管理区域並びに取扱区域(以下「管理区画」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持出しの制限又は検査等の措置を講ずる。
2 情報保護管理者は、特定個人情報を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、前項の措置と同様の措置を講ずる。
3 情報保護管理者は、必要があると認めるときは、管理区画の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。
4 情報保護管理者は、管理区画及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(区画の管理)
第46条 情報保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、管理区画に施錠装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講ずる。
2 情報保護管理者は、災害等に備え、管理区画に耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。
第8章 特定個人情報の提供及び業務の委託等
(特定個人情報の提供)
第47条 情報保護管理者は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
2 事務取扱担当者は、特定個人情報を照会し、及び提供した場合には、番号法の規定に従い、次に掲げる事項を記録し、当該記録を7年間保存する。
(1) 情報照会者及び情報提供者の名称
(2) 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時
(3) 特定個人情報の項目
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)第47条第1項各号に掲げる事項
3 情報保護管理者は、能代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例第4条第2項及び第5条第1項の規定に基づき市の機関に特定個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、前2項に規定する措置を講ずる。
(令4訓令1・一部改正)
(業務の委託等)
第48条 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認し、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずる。
2 委託先の選定には、委託先審査票を用い業務担当者が諸条件を調査及び検討の上、審査結果を情報保護管理者に届け出て、承認を得る。
3 業務の委託に係る契約書案の作成は、原則として事務所管課が行う。
4 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、次に掲げる事項を含む契約書を締結する。
(1) 秘密保持義務
(2) 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止
(3) 特定個人情報の目的外利用の禁止
(4) 再委託における条件
(5) 情報漏えい等の事案が発生した場合の委託先の責任
(6) 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄
(7) 特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
(8) 従業者に対する監督及び教育
(9) 契約内容の遵守状況について報告を求める規定
(10) 市が必要があると認めるとき、委託先に対して実地の調査を行うことができる規定
5 特定個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先における個人情報の管理の状況について、年1回以上の定期的検査等により確認する。
6 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には、委託を受けた者において、市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
7 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。
9 特定個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。
第9章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第49条 情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合並びに事務取扱担当者がこの訓令及び能代市特定個人情報取扱い実施手順に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員は、直ちに情報保護管理者に報告する。
2 情報保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。この場合において、外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われる端末のLANケーブルを抜く等、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置があるときは、直ちに当該措置を行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。
3 情報保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、情報保護責任者を経由して最高情報保護責任者及び統括情報保護責任者に報告する。この場合において、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに最高情報保護責任者及び統括情報保護責任者に当該事案の内容等について報告する。
4 情報保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。
(令4訓令11・一部改正)
(公表等)
第50条 事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る特定個人情報の本人への対応等の措置を講ずる。
(1) 組織内における報告及び被害の拡大防止 責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、被害の拡大を防止する。
(2) 事実関係の調査及び原因の究明 事実関係を調査し、番号法に違反している事案又は番号法に違反するおそれのある事案が把握できた場合には、その原因の究明を行う。
(3) 影響範囲の特定 前号に規定する措置により把握した事実関係による影響の範囲を特定する。
(4) 再発防止策の検討及び実施 第2号に規定する措置により究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。
(5) 影響を受ける可能性のある本人への連絡等 事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等について、速やかに本人へ連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。
(6) 事実関係、再発防止策等の公表 事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。
(7) 個人情報保護委員会への報告 市は、番号法に違反している事案又は番号法に違反するおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、速やかに個人情報保護委員会に報告する。ただし、重大事態に該当する事案又はそのおそれのある事案については、当該事案が発覚した時点で、直ちにその旨を個人情報保護委員会に報告する。
第10章 監査及び点検の実施
(監査)
第51条 監査責任者は、特定個人情報の管理の状況について、定期又は随時に監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を最高情報保護責任者に報告する。
2 監査責任者は、監査を行うに当たり、特定個人情報に関する監査計画書(様式第3号)を作成し、最高情報保護責任者の承認を得る。
(平31訓令1・令4訓令11・一部改正)
(点検)
第52条 情報保護管理者は、自ら管理責任を有する特定個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を情報保護責任者を経由して、最高情報保護責任者及び統括情報保護責任者に報告する。
(令4訓令11・一部改正)
(評価及び見直し)
第53条 最高情報保護責任者及び統括情報保護責任者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から特定個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。
(令4訓令11・一部改正)
(事務の流れの整理)
第54条 個人番号利用事務等の範囲等を明確にした上で、特定個人情報の取扱いに関する事務マニュアル(様式第4号)により個人番号利用事務等の流れを整理し、管理段階ごとに安全管理措置を織り込む。
(平31訓令1・追加)
附則
この訓令は、平成30年3月27日から施行する。
附則(平成31年1月15日訓令第1号)
この訓令は、平成31年1月15日から施行する。
附則(令和3年2月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月14日から施行する。
附則(令和4年9月1日訓令第11号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平31訓令1・追加)
(平31訓令1・追加)
(平31訓令1・追加)
(平31訓令1・追加)