○能代市鶴形地域拠点施設条例
令和4年3月18日
条例第5号
(設置)
第1条 鶴形地域の文化や資源を活かした地域づくりの促進を図る場として、また、住民の自主活動や多様な交流の場として、能代市鶴形地域拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市鶴形地域拠点施設 | 能代市字町後16番地 |
(交流空間)
第3条 拠点施設に、来訪者との交流等のため、そばホール、談話スペース、音楽交流スペース及び軽運動スペース(以下「交流空間」という。)を設ける。
2 交流空間は、拠点施設の管理運営上支障のない範囲で、来訪者との交流事業等に専用して使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、拠点施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、拠点施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 拠点施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用期間)
第6条 拠点施設は、引き続き7日以上使用することができない。ただし、市長が特別の使用を認めるとき、又は拠点施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 使用料は、拠点施設の使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、拠点施設を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用の許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由により、拠点施設を使用させることができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が拠点施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。
(特別の設備等の許可)
第12条 使用者は、使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、拠点施設の使用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止等されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、拠点施設及びその設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(能代市公告式条例の一部改正)
4 能代市公告式条例(平成18年能代市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市役所出張所設置条例の一部改正)
5 能代市役所出張所設置条例(平成18年能代市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市立診療所設置条例の一部改正)
6 能代市立診療所設置条例(平成18年能代市条例第113号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第7条関係)
時間 区分 | 午前 | 午後 | |
9時~正午 | 正午~6時 | 6時~10時 | |
第1研修室 | 160円 (310円) | 160円 (410円) | 260円 (400円) |
第2研修室 | 160円 (310円) | 160円 (410円) | 260円 (400円) |
調理室 | 160円 (310円) | 160円 (410円) | 260円 (400円) |
大会議室 | 260円 (1,120円) | 260円 (1,700円) | 340円 (1,210円) |
備考
1 ( )内の額は、冷暖房使用時の料金とする。
2 入場料を徴収して使用する場合の使用料は、この表により算定した額の2倍に相当する額とする。
3 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表により算定した額の3倍に相当する額とする。
別表第2(第7条関係)
時間 区分 | 午前 | 午後 | |
9時~正午 | 正午~6時 | 6時~10時 | |
第1研修室 | 80円 (230円) | 80円 (330円) | 130円 (270円) |
第2研修室 | 80円 (230円) | 80円 (330円) | 130円 (270円) |
調理室 | 80円 (230円) | 80円 (330円) | 130円 (270円) |
大会議室 | 130円 (990円) | 130円 (1,570円) | 170円 (1,040円) |
備考 ( )内の額は、冷暖房使用時の料金とする。