○能代市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 能代市情報公開条例(平成18年能代市条例第14号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)能代市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年能代市条例第3号。以下「法施行条例」という。)及び能代市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年能代市条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、能代市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5条例5・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第16条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 法施行条例第5条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いに関する事項について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いに関する事項について調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について調査審議を行い、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(令5条例5・一部改正)

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(意見の聴取等)

第4条 審査会は、第2条第1項第1号第2号及び第4号に規定する調査審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は審査請求に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)の提示若しくは保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)の記録の提示その他必要な書類等の提出を求めることができる。

(令5条例5・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(審査会の設置に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第5項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第17条第1項に規定する能代市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧情報公開審査会がした審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

3 施行日前に法施行条例附則第2項の規定による廃止前の能代市個人情報保護条例(平成18年能代市条例第15号)第29条第1項に規定する能代市個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧個人情報保護審査会がした審議の手続は審査会がした調査審議とみなす。

4 この条例の施行の際現に、旧情報公開審査会の委員である者及び旧個人情報保護審査会の委員である者は、施行日に、第3条第1項の規定により委嘱されたものとみなす。

(情報公開条例の一部改正)

5 情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年能代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

能代市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)