能代市奨学金返還助成金交付要綱

平成29年3月31日
告示第53号

第1条(趣旨)

 この告示は、本市において若者の人材確保と定住促進を図るため、奨学金等の貸与を受けて修学した者が奨学金等を返還する場合において、その返還額の一部を助成する能代市奨学金返還助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(助成対象者)

 助成金の交付の対象となる者は、本市の区域内に住所を有する者のうち、第4条各号に掲げる奨学金等(現に国、県その他の機関、団体等から当該奨学金等の返還に関する助成金等の交付を受けていない奨学金等に限る。)の返還を予定し、又は返還中の者であって、次の第1号から第3号のいずれかのうち、奨学金等の返還に関して該当し、かつ、第4号にも該当するものとする。

(1)  平成28年度以降に高校・大学等を卒業又は中途退学し、平成29年4月1日以降に就職し、現在も就労を継続している者
(2)  平成27年度中に高校・大学等を卒業又は中途退学し、平成29年4月1日以降に初めて就職し、現在も就労を継続している者
(3)  高校・大学等を卒業又は中途退学後、本市の区域外に1年以上居住していた者で、平成28年4月1日以降に本市の区域内に転入して就職し、現在も就労を継続している者
(4)  市税の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成金の対象としない。

(1)  国家公務員又は地方公務員として雇用されている者
(2)  独立行政法人、地方独立行政法人又は国立大学法人等に雇用されている者
(3)  勤務地の変更に伴い、住所地が変更され、本市に定住できないと認められる者

(平30告示45・一部改正)

第3条(県奨学金返還助成金交付者に対する特例)

 秋田県奨学金返還助成金(以下「県助成金」という。)の交付を受けていた者が、県助成金の交付が終了した後に本告示による助成金の申請を行う場合において、当該申請をする者が県助成金の申請時に第2条第1項第1号から第3号までのいずれかの要件に該当していたときは、本告示による助成金の審査に当たっては当該要件に該当しているものとみなす。

第4条(助成対象となる奨学金等)

 助成金の交付の対象となる奨学金等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)  独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
(2)  公益財団法人秋田県育英会の奨学金
(3)  能代市奨学金
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が認める奨学金等

第5条(助成金の額)

 助成金の額は、第7条に規定する申請を行う月から12月間の奨学金等の返還額の合計に相当する額とし、年額155,000円を限度とする。

2 前項に規定する助成金の額の算定に際し、繰上償還による奨学金等の返還額の増額分は、考慮しないものとする。

(令6告示22・一部改正)

第6条(助成対象期間)

 助成金の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、奨学金等の返還期間に応じて決定するものとし、その期間は第7条に規定する申請を行う月から12月以内とし、通算で120月を限度とする。

第7条(交付申請)

 助成金の交付を受けようとする者は、能代市奨学金返還助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  奨学金貸与機関が発行する奨学金等の貸与額及び返還額等を証する書類
(2)  住民票
(3)  勤務先又は就労状況等を証する書類等
(4)  市税に係る納税証明書

2 交付申請は、助成対象期間ごとに行わなければならない。

第8条(交付決定及び通知)

 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付を決定したときは、能代市奨学金返還助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

第9条(完了報告)

 前条の規定により、助成金の交付が決定した者(以下「交付決定者」という。)は、助成対象期間において返還すべき奨学金等を全て返還したときは、能代市奨学金返還助成金返還完了報告書(様式第3号)に奨学金等の返還の事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第10条(助成金の額の確定)

 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査の上、助成金の額を確定し、能代市奨学金返還助成金交付額確定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

第11条(助成金の交付)

 交付決定者は、前条の確定通知を受けたときは、速やかに能代市奨学金返還助成金請求書(様式第5号)により助成金を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

第12条(交付決定の取消し等)

 市長は、規則第15条に定めるもののほか、交付決定者が、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

      附  則

 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附  則(平成30年3月30日告示第45号)

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

      附  則(平成31年4月18日告示第68号)

 この告示は、平成31年4月18日から施行する。

      附  則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。 

      附 則(令和6年3月22日告示第22号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の第5条第1項の規定は、助成対象期間の終期が令和6年4月以後の月であるものに係る助成金について適用するものとし、助成対象期間の終期が同年3月以前の月であるものに係る助成金については、なお従前の例による。