令和5年度能代市福祉灯油助成金支給事業実施要綱
告示第155号
第1条(趣旨)
この告示は、灯油価格の高騰に伴う住民税非課税世帯等の経済的負担を軽減するため、冬期間の灯油等暖房用燃料購入費の一部を助成する、令和5年度能代市福祉灯油助成金支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(助成対象者)
助成対象者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) | 住民税非課税世帯助成対象者 次のいずれにも該当する者 | |
ア | 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後に初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下同じ。) | |
イ | 同一の世帯に属する者の全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者である世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)) | |
(2) | 住民税免除世帯助成対象者 次のいずれにも該当する者 | |
ア | 基準日において、本市の住民基本台帳に記録されている者 | |
イ | 市町村の条例で定めるところにより令和5年度分の市町村民税均等割を免除された世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)) |
2 前項の規定にかかわらず、令和5年度分の市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成する世帯又は租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯の世帯主である場合は、助成対象者としない。
3 第1項に規定する者のほか、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難して いる場合等における助成対象者の取扱いは、市長が別に定める。
第3条(助成金の額)
令和5年度能代市福祉灯油助成金(以下「助成金」という。)の額は、助成対象者につき8,000円とする。
第4条(支給の申込み等)
市は、能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年能代市告示第101号)の規定に基づき、基準日以後に能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(以下「価格高騰給付金」という。)の支給を受けた者(以下「申込対象者」という。)に対し、助成金の支給の申込みを行う。
2 申込対象者は、前項の申込みを受けたときは、令和5年度能代市福祉灯油助成金受給拒否の届出書(様式第1号)の提出により、助成金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、第1項の申込みから8日以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定の上、令和5年度能代市福祉灯油助成金支給決定通知書(申込対象者用)(様式第2号)により申込対象者に通知し、助成金を支給するものとする。
4 申込対象者に対する助成金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) | 価格高騰給付金の支給口座に振り込む方式 |
(2) | 前項の支給決定前までに、令和5年度能代市福祉灯油助成金支給口座登録等の届出書(様式第3号。以下「口座登録届出書」という。)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式又は市が窓口において現金を支給する方式 |
第5条(支給の申請)
助成金の支給を受けようとする者(前条第3項の決定を受けた者を除く。)は、令和6年2月29日までに、令和5年度能代市福祉灯油助成金支給申請書(請求書)(様式第4号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 申請書が郵送により提出された場合において、令和6年2月29日以前の消印があるものについては、提出期限内に提出されたものとする。
第6条(支給の決定等)
市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を確認の上、助成金の支給を決定したときは、令和5年度能代市福祉灯油助成金支給決定通知書(申請者用)(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、確認の結果、助成金を支給しないことを決定したときは、その理由を付して、令和5年度能代市福祉灯油助成金不支給決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
第7条(支給が完了できない場合の取扱い)
市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する価格高騰給付金の支給口座(口座登録届出書が提出された場合は、当該届出書に記載された指定口座。以下この項において同じ。)に助成金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、当該支給口座への振込口座の解約、変更その他申込対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに完了できない場合又は市が窓口において現金を支給しようと努めたにもかかわらず、申込対象者の責に帰すべき事由により同日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
2 市長が前条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
第8条(不正利得の返還)
市長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した助成金の返還を求めるものとする。
第9条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第4条第3項の決定又は第6条第1項の決定を受けた者は、助成金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月21日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。