能代市住宅リフォーム支援事業実施要綱

(平27告示11・題名改正)

平成22年3月1日
告示第12号

第1条(趣旨)

 この告示は、住宅投資の波及効果による市内経済の活性化及び既存住宅の耐久性・耐震性の向上など、市民が安全・安心で快適な生活が営めるよう居住環境の質の向上を図るため、住宅リフォーム工事等に係る費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  住宅 住宅、車庫、物置及び門又は塀等の外構をいう。
(2)  増改築 既存の住宅の増築又は一部を解体し造り替えることをいう。
(3)  リフォーム 住宅の機能及び性能を維持又は向上させるため、修繕等を行うことをいう。
(4)  中古住宅等 居住その他の使用がなされていない建築物のうち、当該建築物を取得した日(以下「取得日」という。)の属する年の翌年3月(取得日が10月から12月までの間にある場合は、取得日の属する年の翌々年3月)までの間に増改築又はリフォーム工事(以下「リフォーム等工事」という。)を行う建築物をいう。

(令4告示16・一部改正)

第3条(対象住宅)

 住宅リフォーム支援補助事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。

(1)  能代市内に存する住宅(併用住宅にあっては、住宅部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の2分の1以上であるもの)であること(中古住宅等を含む。)。
(2)  賃貸の用に供している住宅又は賃貸の用に供する予定の住宅でないこと。
(3)  この告示に基づく補助金(以下「リフォーム補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)が居住する住宅であること。

(平27告示11・平30告示12・令2告示19・令4告示16・一部改正)

第4条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれかを満たしている者とする。

(1)  現に居住している対象住宅をリフォーム等工事する者(第3号に該当する者を除く。)
(2)  リフォーム等工事の完了後に対象住宅への転居を予定している者であって、リフォーム補助金の交付を受けた日から1年以上、居住する意思を有するもの(次号に該当する者を除く。)
(3)  次のいずれかに該当する者であって、リフォーム補助金の交付を受けた日から1年以上、居住する意思を有するもの
 現に居住している中古住宅等をリフォーム等工事する者
 リフォーム等工事の完了後に中古住宅等への転居を予定している者

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が属する世帯に市税又は国民健康保険税を滞納している者がいる場合は、補助対象者としない。

(平27告示11・平28告示22・一部改正、令4告示16・全部改正)

第5条(対象工事等)

 リフォーム補助金の交付対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、対象住宅に係る次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。

(1)  住宅部分のリフォーム等工事に要する費用が30万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)であること。
(2)  令和7年3月21日までに完了する工事であること。
(3)  工事着工時において、新築後1年を経過していること。
(4)  市内に主たる営業所を有している法人(本市の建設業者等級格付け名簿に登載され、市内建設業者の等級格付けを有する法人を含む。)又は本市の住民登録を有する個人(以下「工事請負業者」という。)が施工するものであること。
(5)  工事請負業者がリフォーム等工事を他人に請け負わせる場合は、工事請負業者から更にその工事を請け負った者(以下「下請負工事業者」という。)は前号の工事請負業者に準ずるものとする。

2 次に掲げる費用は補助金の対象としないものとする。

(1)  公共工事の施行に伴う補償費の対象となる費用
(2)  介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費又はその他の市の補助制度を利用してリフォーム等工事を行った工事箇所にかかる費用
(3)  その他、リフォーム補助金の対象費用として認めることが適当でないと判断される費用

(平23告示24・平24告示11・平25告示12・平26告示9・平27告示11・平28告示22・平29告示15・平30告示12・平31告示17・令1告示2・令2告示19・令3告示29・令4告示16・令5告示20・令6告示15・一部改正)

第6条(補助金の額)

 対象工事に要する費用(以下「補助対象費用」という。)に対するリフォーム補助金の額は、補助対象費用に10分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その額が20万円を超えるときは、20万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次に掲げるもののうち、1の号に該当する場合のリフォーム補助金の額は、前項に規定する補助金の額に、当該補助金の額に相当する額を加算した額とし、2以上の号に該当する場合のリフォーム補助金の額は、該当する1の号ごとに、当該補助金の額に相当する額をそれぞれ加算して得た額の総額をリフォーム補助金の額とする。

(1)  補助対象者が申請年度の4月1日現在において18歳未満の子又は孫と同居し、当該18歳未満の者を補助対象者と同居しているいずれかの者が扶養(税法上の扶養を言う。次号において同じ。)している場合であって、かつ、当該18歳未満の者を含む三世代が同居しているとき。
(2)  補助対象者が申請年度の4月1日現在において3人以上の18歳未満の子又は孫と同居し、当該18歳未満の者を補助対象者と同居しているいずれかの者が扶養しているとき。
(3)  補助対象者が第4条第1項第3号に該当する者であるとき。

3 対象工事に係るリフォーム補助金の限度額は、第1項又は前項の規定による補助金の限度額(第1項が適用される場合にあっては20万円、前項各号の規定のうち、1の号に該当する場合にあっては40万円、2の号に該当する場合にあっては60万円、全ての号に該当する場合にあっては80万円)から令和2年度以降に対象住宅のリフォーム等工事に対して交付されたリフォーム補助金の額を減じた額とする。

(平27告示11・平28告示22・令2告示19・令4告示16・一部改正)

第7条(補助の範囲)

 リフォーム補助金の交付は、予算の範囲内とする。

第8条(補助金の交付申請)

 補助対象者は、原則として、対象工事の着手前に、能代市住宅リフォーム緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)  リフォーム等工事の工事請負契約書又は請書の写し
(2)  リフォーム等工事に要する費用の見積書の写し
(3)  対象住宅の外観全景及び工事施工予定箇所の着工前の写真
(4)  対象住宅が借家の場合は、リフォーム等工事を行うことについての住宅所有者の同意書
(5)  補助対象者用確認書(様式第1号の2)
(6)  工事請負業者用確認書(様式第1号の3)
(7)  工事請負業者がリフォーム等工事を他人に請け負わせる場合は、下請負届(様式第1号の4)及び下請負契約書又は請書の写し
(8)  補助対象者が第4条第1項第2号又は第3号に該当する者である場合は、居住意思確認書(様式第1号の5)
(9)  前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、一の住宅について、同一年度内に1回とする。

(平26告示9・令2告示19・令4告示16・一部改正)

第9条(交付決定)

 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付又は不交付を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、能代市住宅リフォーム緊急支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは能代市住宅リフォーム緊急支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助対象者に通知しなければならない。

第10条(申請の取下げ)

 補助対象者は、前条第2項に規定する通知を受けたのち、補助事業を中止し又は廃止しようとする場合は、速やかに能代市住宅リフォーム緊急支援事業補助金交付申請取下届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の補助金交付申請取下届の提出があったときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

第11条(事業の遂行)

 補助対象者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他の指示に従い、適切に事業を行わなければならない。

2 工事請負業者及び下請負工事業者(以下「工事請負業者等」という。)は、この制度の目的を理解し、この告示の規定及びその他市が定めた事項等を遵守しなければならない。

(平26告示9・一部改正)

第12条(完了報告)

 補助対象者は、補助事業が完了したとき(増改築の場合において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、同法第7条第4項及び同法第7条の2第4項の規定に基づく検査を受けた日、それ以外のリフォーム等工事にあっては、工事請負業者から対象工事の引き渡しを受けた日)は、速やかに能代市住宅リフォーム緊急支援事業完了実績報告書(様式第5号)に、各号に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1)  リフォーム等工事の費用の領収書の写し
(2)  対象住宅の工事施工箇所の施工中及び完了後の写真
(3)  増改築の場合で、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、同法第7条第5項及び同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し
(4)  工事内容の変更により、第9条の規定により決定した補助金の額に変更が生じた場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写しと変更後の工事費用の見積書の写し
(5)  前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(令2告示19・一部改正)

第13条(補助金の額の確定)

 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかについて確認を行い、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、能代市住宅リフォーム緊急支援事業補助金額確定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知しなければならない。

2 前項に規定する完了実績報告書の提出を受け、すでに行った交付の決定の変更を要するときは、能代市住宅リフォーム緊急支援事業補助金額確定通知(変更)(様式第7号)により、通知するものとする。

第14条(補助金の請求)

 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助対象者は、請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

第15条(補助金の交付)

 市長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

第16条(交付決定の取消し)

 市長は、補助対象者又は工事請負業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1)  虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき。
(2)  補助金を他の用途に使用したとき。
(3)  この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、能代市住宅リフォーム緊急支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助対象者に対し通知するものとする。

(平26告示9・一部改正)

第17条(工事請負業者等の責により交付決定を取り消した場合の措置)

 市長は、補助対象者が第16条各号の規定に該当し、補助金の交付決定が取り消された場合において、その取り消しの原因が工事請負業者等の責によるものであったときは、工事請負業者等に次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)  工事請負業者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる営業所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)の公表
(2)  交付決定の取消しの要因に関与した業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる営業所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)の公表
(3)  前2号に該当する工事請負業者等が請け負う能代市住宅リフォーム緊急支援事業補助金交付申請書の不受理

(平26告示9・一部改正)

第18条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、能代市住宅リフォーム緊急支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第19条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附 則

 この告示は、平成22年3月1日から施行する。

      附 則(平成23年2月28日告示第24号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成23年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市住宅リフォーム緊急支援事業実施要綱第5条第1項第2号の規定は、平成23年度予算の年度分の補助金について適用し、平成22年度分までの補助金については、なお従前の例による。

      附 則(平成24年2月29日告示第11号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成24年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市住宅リフォーム緊急支援事業実施要綱第5条第1項第2号の規定は、平成24年度予算の年度分の補助金について適用し、平成23年度分までの補助金については、なお従前の例による。

      附 則(平成25年3月1日告示第12号)

 この告示は、平成25年3月1日から施行する。

      附 則(平成26年2月25日告示第9号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成26年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、平成26年度予算の年度分の補助金について適用し、平成25年度分までの補助金については、なお従前の例による。

      附 則(平成27年2月27日告示第11号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、平成27年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、平成27年度予算の年度分の補助金について適用し、平成26年度分までの補助金については、なお従前の例による。

      附 則(平成28年2月29日告示第22号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、平成28年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、平成28年度予算の年度分の補助金について適用し、平成27年度分までの補助金については、なお従前の例による。

      附 則(平成29年2月28日告示第15号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成29年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、平成29年度予算の年度分の補助金について適用し、平成28年度分までの補助金については、なお従前の例による。

      附 則(平成30年3月1日告示第12号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成30年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、平成30年度予算の年度分の補助金について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。

      附 則(平成31年2月26日告示第17号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、平成31年度予算の年度分の補助金について 適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

      附 則(令和元年5月1日告示第2号)

 この告示は、令和元年5月1日から施行する。

      附 則(令和2年3月1日告示第19号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定及び次項の規定は、令和2年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の第5条第1項第2号の規定は、令和2年度予算の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年3月1日告示第29号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和3年度予算の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。

      附 則(令和4年3月1日告示第16号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和4年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和4年度予算の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。

      附 則(令和5年2月28日告示第20号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和5年度予算の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。

      附 則(令和6年3月1日告示第15号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和6年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和6年度予算の年度分の補助金について適用し、令和5年度分までの補助金については、なお従前の例による。