能代市市税等減免取扱要綱

平成18年3月21日
告示第18号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市市税条例(平成18年能代市条例第56号。以下「市税条例」という。)に規定する市民税、固定資産税及び軽自動車税の種別割並びに能代市国民健康保険税条例(平成18年能代市条例第120号。以下「国保税条例」という。)に規定する国民健康保険税(以下「市税等」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(令2告示32・一部改正)

第2条(減免対象の範囲)

 市税等の減免の対象となるものは、別表の減免事由欄に掲げる減免事由ごとに同表の減免対象欄に掲げるものとする。

2 市税条例第31条第1項第1号及び第2号の規定、第54条第1項第1号及び第2号の規定並びに国保税条例第26条第1項第1号及び第2号の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定による徴収猶予及び市税条例第9条の2の規定による納期限の延長を行っても、なお、当該市税等を負担する能力(次項において「担税力」という。)がないと認められる場合に限り適用する。

3 担税力の有無は、当該納税義務者及び生計を一にする親族(内縁を含む。)の給与、年金その他すべての収入及び預貯金、保有資産等の状況を総合的に判断し、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護基準を目安として、市長が決定するものとする。

(平22告示44・一部改正)

第3条(減免の割合)

 市税等の減免の割合は、別表の減免対象欄に掲げる減免対象ごとに、同表の減免割合欄に掲げる割合を限度とする。

第4条(減免の申請)

 市税等の減免を受けようとする者(市税条例第31条第3項の規定により同条第2項の申請書の提出があったとみなされる者を除く。)は、能代市市税条例施行規則(平成18年能代市規則第48号。別表において「市税規則」という。)様式第52号又は能代市国民健康保険税条例施行規則(平成18年能代市規則第103号)様式第3号による減免申請書(以下「減免申請書」という。)及び次に掲げる減免を受けようとする事由を証明する書類(以下「証明書類」という。)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、生活保護法の規定による生活扶助の適用を受ける者の減免、市税条例第54条第1項第4号の規定による固定資産税の減免及び第69条第1項又は第70条の規定による軽自動車税の種別割の減免については、証明書類の提出を要しない。

(1)  状況説明書(様式第1号)
(2)  給与状況説明書(様式第2号)
(3)  給与証明書(様式第3号)
(4)  災害による被害状況説明書(様式第4号)
(5)  事業(農業を含む。)収入状況の説明するに足る書類

(平22告示44・全部改正、平31告示30・令2告示32・一部改正)

第5条(申請内容の確認)

 市長は、減免申請書の提出があった場合には、実態調査、聴き取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により、申請内容を確認しなければならない。

(平22告示44・一部改正)

第6条(減免申請の却下)

 市長は、市税等の減免の申請内容について、減免申請書及び証明書類の記載事項等に不備があり、前条の実態調査等の方法によってもその確認が困難で、かつ、市税等の減免を申請した者から調査協力が得られない場合にあっては、市税等の減免の申請を却下することができる。この場合においては、速やかにその理由を市税等の減免を申請した者に市税等減免申請却下通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(平22告示44・一部改正)

第7条(減免審査会)

 市税等の減免(生活保護法の規定による扶助を受ける者の減免及び第4条ただし書の規定による減免を除く。)の資格要件を審査するため、減免審査会を置く。

2 減免審査会は、税務課長、市民保険課長、市民国保税係長、固定資産税係長、収納対策室長及び国民健康保険係長の職にある者並びに税務課長又は市民保険課長が指名する職員をもって構成し、税務課長の職にある者を審査長とする。

(平18告示233・令3告示58・一部改正)

第8条(減免の承認及び不承認の通知)

 市長は、市税等の減免の承認又は不承認を決定したときは、速やかに市税等減免承認(不承認)通知書(様式第6号)により、市税等の減免を申請した者に通知しなければならない。

(平22告示44・一部改正)

第9条(申請の取下げ)

 申請者は、市長が前条の規定により減免の承認又は不承認の決定をするまでの間は、いつでも減免申請を取り下げることができる。

(平22告示44・全部改正)

第10条(減免の取消し)

 市長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消し、市税等減免承認取消通知書(様式第7号)により当該減免の取消しを受けた者に通知しなければならない。

(1)  虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。
(2)  減免を受けた者が市税条例第31条第4項、第54条第3項並びに国保税条例第26条第3項の規定による申告により減免が不適当であると認められたとき。
(3)  減免決定後の調査等により減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化等が認められ、減免が不適当と認められたとき。

(平22告示44・令3告示126・一部改正)

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市市税等減免取扱要綱(平成13年能代市告示第32号)又は二ツ井町町税等減免取扱要綱(平成8年二ツ井町訓令第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

 (新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免)

3 国保税条例附則第16項の規定により適用する国保税条例第26条第1項第2号の規定による国民健康保険税の減免(以下「新型コロナウイルス感染症減免」という。)を行う場合は、第2条第2項及び第3項の規定は適用しない。

(令2告示120・追加)

4 新型コロナウイルス感染症減免を行う場合の減免の割合は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1)  国保税条例附則第16項第1号に該当する場合 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている国民健康保険税であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの額(以下「減免対象税額」という。)の全部
(2)
 国保税条例附則第16項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×D
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
 国民健康保険の被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した減免対象税額
 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(国保税条例附則第16項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
 主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につ き算定した前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下この項及び附則第6項において「合計所得金額」という。)
 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
前年の合計所得金額 減免割合
300万円以下であるとき 10分の10
300万円を超え400万円以下であるとき 10分の8
400万円を超え550万円以下であるとき 10分の6
550万円を超え750万円以下であるとき 10分の4
750万円を超え1,000万円以下であるとき 10分の2

(令2告示120・追加、令3告示126・令4告示107・令5告示58・一部改正)

5 主たる生計維持者が地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合には、同条第1項の規定に基づく非自発的失業者に対する国民健康保険税の課税の特例(以下「課税特例」という。)により国民健康保険税の額を軽減することとし、前項第2号の規定による国民健康保険税の減免は行わない。

(令2告示120・追加)

6 前項の規定にかかわらず、主たる生計維持者が非自発的失業者に該当する場合であって、当該主たる生計維持者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれることにより、附則第4項第2号の規定による国民健康保険税の減免を行う必要があると市長が認めるときは、同号の規定により国民健康保険税の減免を行うものとする。この場合における主たる生計維持者の前年の合計所得金額の算定については、附則第4項第2号の算式の記号Cにあっては課税特例を適用した後の所得額を用い、同号の算式の記号Dにあっては課税特例を適用する前の所得額を用いるものとする。

(令2告示120・追加)

      附 則(平成18年12月28日告示第233号)

 この告示は、平成19年1月1日から施行する。

      附 則(平成22年3月31日告示第44号)

 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

      附 則(平成25年7月8日告示第107号)

 この告示は、平成25年7月8日から施行する。

      附 則(平成27年10月26日告示第138号)抄

 (施行期日)

1 この告示は、平成27年10月26日から施行する。

   附 則(平成28年3月29日告示第48号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則(平成31年3月20日告示第30号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成31年3月20日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の別表の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

      附 則(令和2年3月19日告示32号)

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年6月25日告示第120号)

 この告示は、令和2年6月25日から施行し、改正後の能代市市税等減免取扱要綱の規定は、同年2月1日から適用する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年3月31日告示第58号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

      附 則(令和3年6月24日告示第126号)

 この告示は、令和3年6月24日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

      附 則(令和4年7月1日告示第107号)

 この告示は、令和4年7月1日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

      附 則(令和5年4月1日告示第58号)

 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

      附 則(令和6年3月31日告示第45号)

 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平20告示149・平25告示107・平27告示138・平31告示30・令2告示32・一部改正、平22告示44・全部改正)

税目 減免事由 減免対象 減免割合
市民税 市税条例第31条第1項第1号 生活保護法の規定による生活扶助の適用を受ける者 保護の開始された日以降に到来する納期限に係る当該年度の納付額の全部
貧困により生活のために公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者 減免申請時以降に到来する納期限に係る納付額(以下「未到来納期額」という。)の全部
同項第2号 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 未到来納期額の全部
同項第3号 学生及び生徒 未到来納期額の全部
同項第4号 公益社団法人又は公益財団法人で収益事業を行わない者 当該事業年度分の均等割額の全部
同項第5号 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わない者 当該事業年度分の均等割額の全部
同項第6号 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わない者 当該事業年度分の均等割額の全部
同項第7号 その他特別の事由がある者 未到来納期額のうち市長が必要と認める額
固定資産税 市税条例第54条第1項第1号 生活保護法の規定による生活扶助の適用を受ける者 保護の開始された日以降に到来する納期限に係る当該年度の納付額の全部
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者の所有する固定資産 未到来納期額の全部
同項第2号 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者の所有する固定資産 未到来納期額の全部
同項第3号 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 未到来納期額のうち「災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年4月1日 自治税企第12号 各都道府県知事あて自治事務次官通知)」により固定資産の損害の程度の区分に応じて定められた割合に相当する額
同項第4号 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものは除く。)その他これに類する固定資産
1 市税規則第2条第1号の固定資産 当該年度分の税額の全部(ただし、能代市自治会等小規模雪捨て場事業実施要綱(平成27年能代市告示第138号)第1条の規定によるものについては同要綱第9条に規定する税額)
2 市税規則第2条第2号の固定資産 当該年度分の税額の3分の2
同項第5号 その他特別の事情のある者の所有する固定資産 未到来納期額のうち市長が必要と認める額
軽自動車税の種別割 市税条例第69条第1項 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等 当該年度分の税額の全部
市税条例第70条第1項第1号 身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者が自ら運転するもの又は当該身体障害者若しくは精神障害者のために生計を一にする者が運転するもの 当該年度分の税額の全部(ただし、減免を受ける者と他の者が軽自動車等を共有する場合においては、当該税額のうち、減免を受ける者の負担部分に対応する税額)
同項第2号 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等のためにこれらの者を常時介護する者が運転するもの
同項第3号 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 当該年度分の税額の全部
国民健康保険税 国保税条例第26条第1項第1号 生活保護法の規定による生活扶助の適用を受ける者 保護の開始された日以降に到来する納期限に係る当該年度の納付額の全部
貧困により生活のために公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者 未到来納期額の全部
同項第2号 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 未到来納期額の全部
同項第3号 旧被扶養者とそれ以外の被保険者で構成される世帯 旧被扶養者に係る所得割額 10分の10
10分の5
旧被扶養者に係る均等割額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。) 国保税条例第24条各号の規定により保険税が減額された世帯(以下「減額世帯」という。)以外の世帯に旧被扶養者が属する場合 減額前の額の10分の3
国保税条例第24条3号の規定により保険税が減額された世帯(以下「2割減額該当世帯」という。)に旧被扶養者が属する場合
旧被扶養者のみの被保険者で構成される世帯 旧被扶養者に係る所得割額 10分の10
旧被扶養者に係る均等割額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。) 減額世帯以外の世帯に旧被扶養者が属する場合 10分の5
2割減額該当世帯に旧被扶養者が属する場合 減額前の額の10分の3
旧被扶養者に係る平等割額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。) 減額世帯以外の世帯に旧被扶養者が属する場合 10分の3
2割減額該当世帯に旧被扶養者が属する場合 当該減額前の額の10分の3
減額世帯以外の特定継続世帯(国保税条例第6条第1号に規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)に旧被扶養者が属する場合 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割4分の1減額前の額の4分の1
2割減額該当の特定継続世帯に旧被扶養者が属する場合 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割4分の1減額及び2割減額前の額の10分の1
同項第4号 その他特別の事由がある者 未到来納期額のうち市長が必要と認める額