○能代市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成22年9月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年能代市条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(人事発令通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて職員又は短時間勤務職員を採用する場合

(2) 条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により、条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の特定任期付職員給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、能代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年能代市規則第37号。以下「初任給規則」という。)第2条第9号から第11号までに規定する上級、中級又は初級のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給規則第5条に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則第11条第1項に規定する初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第9条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第9条の規定を適用する。

(級別資格基準表の適用方法の特例)

第10条 第7条第1項の規定は、条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員に級別資格基準表を適用する場合について準用する。この場合において、第7条第1項中「その者が有する専門的な知識経験、」とあるのは、「その者の」と読み替えるものとする。

(初任給規則の適用除外)

第11条 初任給規則第10条第2項第11条第2項第13条から第22条まで、第25条から第30条までの規定は、条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年能代市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市職員の給与に関する規則の一部改正)

3 能代市職員の給与に関する規則(平成18年能代市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

能代市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成22年9月28日 規則第25号

(平成22年9月28日施行)