○能代市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例
令和4年12月21日
条例第32号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、能代市が経営する簡易水道事業に同法の規定の全部を適用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(能代市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
2 能代市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年能代市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市特別会計条例の一部改正)
3 能代市特別会計条例(平成18年能代市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
4 能代市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年能代市条例第176号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市水道事業等及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)
5 能代市水道事業等及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成26年能代市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市簡易水道給水条例の一部改正)
6 能代市簡易水道給水条例(平成18年能代市条例第180号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市簡易水道基金条例及び能代市簡易水道事業設置条例の廃止)
7 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 能代市簡易水道基金条例(平成18年能代市条例第55号)
(2) 能代市簡易水道事業設置条例(平成18年能代市条例第179号)