能代市過疎地域持続的発展計画について

■能代市過疎地域持続的発展計画の策定 
この計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づくものです。
令和3年度から7年度までを計画期間とする計画を、市議会の議決を経て策定しました。
過疎対策の実効性を確保するための国の財政上の特別措置として、過疎対策事業債(充当率100%)等を活用するためには、この計画を策定する必要があります。
この計画に基づいて行う事業については、過疎対策事業債をその財源として活用することが可能となり、元利償還金の70%が地方交付税として措置されます。
 
能代市過疎地域持続的発展計画では、次の事項について定めております。

1 基本的な事項
第2 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
第3 産業の振興

第4 地域における情報化
第5 交通施設の整備、交通手段の確保
第6 生活環境の整備
第7 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
第8 医療の確保
第9 教育の振興
第10 集落の整備
第11 地域文化の振興等
第12 再生可能エネルギーの利用の推進
第13 その他地域の自立促進に関し必要な事項


■能代市過疎地域持続的発展計画の変更について
令和6年2月に計画の一部を変更しました。

計画は、事業の追加等の必要が生じた場合に変更していきます。
過疎計画を変更した場合は、随時関連ファイルを更新していきます。



※能代市過疎地域持続的発展計画は、関連ファイルをご覧ください。