工事請負契約事項第36条(前払金の使用等)の前払金の使途拡大について
工事請負契約事項第36条(前払金の使用等)1 改正内容
【前払金の使途の拡大】(第36条関係)
建設工事に係る前払金(中間前払金を除く。以下「前払金」という。)について、その使途を現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用まで拡大します。ただし、これらの費用に充てられる前払金の額の上限は、前払金の額の100分の25とします。
2 施行期日等
改正後の契約事項は、令和8年6月1日から施行し、同日以降新たに入札公告等を行う建設工事から適用します。
※契約事項C型は前払金がありませんので、変更はありません。