選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になるとみんなの代表を選ぶことのできる権利を持つようになります。これが「選挙権」です。
そして、その後、一定の年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格を持つようになります。これが「被選挙権」です。
どちらも、私たちがよりよいまちづくりに参加するための大切な権利です。
◆選挙権 | ||
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまってはいけない | ||
条件があります。 | ||
選挙の種類 | 備えていなければならない条件 | 当てはまってはいけない条件 |
衆議院議員 | ◇日本国民で満18歳以上であること | ◇禁錮以上の刑に処せられその執行を終 |
参議院議員 | ※18年目の誕生日の前日の午前0時から | わるまでの者 |
満18歳とされます。 | ◇禁錮以上の刑に処せられその執行を受 | |
けることがなくなるまでの者(刑の執行 | ||
猶予中の者を除く) | ||
◇公職にある間に犯した収賄罪により刑 | ||
秋田県知事 | ◇日本国民で満18歳以上であること | に処せられ、実刑期間経過後5年間(被 |
秋田県議会議員 | ◇3カ月以上引き続き能代市に住所を有する人 | 選挙権は10年間)を経過しない者。また |
(県内の他の市町村に住所を移転した場合で | は刑の執行猶予中の者 | |
も、引き続き選挙権がある場合があります) | ◇選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処 | |
せられ、その刑の執行猶予中の者 | ||
◇公職選挙法等に定める選挙に関する犯 | ||
罪により、選挙権、被選挙権が停止され | ||
能代市長 | ◇日本国民で満18歳以上であること | ている者 |
能代市議会議員 | ◇3カ月以上引き続き能代市に住所を有する人 | ◇政治資金規正法に定める犯罪により選 |
挙権、 被選挙権が停止されている者 | ||
MEMO 平成28年7月10日に行われた参議院議員選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。 ◆被選挙権 被選挙権にも、必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまってはいけない条件が |
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あります。 | ||
選挙の種類 | 備えていなければならない条件 | 当てはまってはいけない条件 |
衆議院議員 | ◇日本国民で満25歳以上であること | |
参議院議員 | ◇日本国民で満30歳以上であること | |
秋田県知事 | ◇日本国民で満30歳以上であること | |
秋田県議会議員 | ◇日本国民で満25歳以上であること | ◇上記の「選挙権」と同様です。 |
◇秋田県議会議員の選挙権を持っていること | ||
能代市長 | ◇日本国民で満25歳以上であること | |
能代市議会議員 | ◇日本国民で満25歳以上であること | |
◇能代市議会議員の選挙権を持っていること |
被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよい。
立候補の時点では、まだ上の表の年齢に達していなくてもよいとされています。