選挙権と投票

●選挙権

 
満18歳以上の日本国民であれば、誰でも衆議院議員、参議院議員の選挙権があります。 また、満18歳以上の日本国民で、引き続き 3か月以上能代市に住所がある人には、秋田県知事、秋田県議会議員、能代市長、能代市議会議員の選挙権があります。

選挙人名簿への登録 

 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人は、投票することができません。
 選挙人名簿に登録されるためには、登録の基準日現在で、引き続き3か月以上(転入の場合は届出をした日から)能代市の住民基本台帳に登録されていること、又は登録基準日の前に能代市から転出した人であっても、能代市の住民基本台帳に登録された日から引き続き3か月以上の期間があり、住所を有しなくなってから4か月を経過していないことが必要です。
 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月におこなわれるほか、選挙ごとにもおこなわれます。
 また、選挙人名簿に登録されていても、選挙権がなくなった人は投票することができません。
 まれなケースですが、選挙人名簿に登録されることができない人(誤載など)も投票することができません。
 住民登録を残して実際は東京などの就学地に居住している学生の方の場合もこれに該当します。

投票 
 
 投票は、選挙人名簿に登録されている投票所でおこないます。
 他の投票所では投票することができません。
 (期日前投票・不在者投票は除きます)
 投票用紙には、候補者の氏名(選挙によっては、政党名)を書きます。
 投票は、選挙権を実際に使うたいせつな機会です。
 他人の干渉に左右されたりすることなく、自分自身の判断で投票しましょう。

選挙マスコットめいすい君