療育手帳

知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じている方が、一貫した療育・援護や福祉サービス、各種制度の優遇措置を受けやすくするために交付される手帳です。 

対象者
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は福祉相談センターにおいて知的に障がいがあると判定された方が対象となります。

障害程度
A(重度)とB(それ以外)に区分しています。

●申請に必要なもの
・ 療育手帳交付申請書
・ 同意書
・ 日常生活等状況調査票
・ 本人の顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ、上半身・脱帽で1年以内に撮影したもの)
  

申請・問い合わせ先
 能代地域   福祉課ふれあい福祉係 19、20番窓口 電話89-2153 
 二ツ井地域    市民福祉課市民福祉係             3番窓口 電話73-5500