介護保険サービスを利用するには
(1)要介護(要支援)認定の申請
本人や家族などが、長寿いきがい課または地域局市民福祉課へ申請します。
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設でも代行申請ができます。
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設でも代行申請ができます。
(2)-1 訪問調査
認定調査員が訪問して、本人や家族に聞き取り調査を行います。
74項目の調査を行い、おおむね60分ぐらいかかります。
74項目の調査を行い、おおむね60分ぐらいかかります。
(2)-2 主治医の意見書
主治医から、介護を必要とする原因疾患などについての意見書を出してもらいます。(市から主治医に依頼します)。
(3)介護認定審査会(審査・判定)
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、総合的に審査し、要介護状態区分を判定します。
(4)結果の通知
認定結果を記載した通知書を、原則として申請後30日以内に本人宛に通知します。(決定が遅れる場合もあります)。
なお、判定に不服があるときは、秋田県の介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。
なお、判定に不服があるときは、秋田県の介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。
(5)介護保険サービスの利用
介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス利用開始となります。
介護認定区分が「要支援1・2」の方は、「地域包括支援センター」に作成を依頼してください。
介護認定区分が「要介護1~5」の方は、「居宅介護支援事業所」に作成を依頼してください。
※計画を自己作成することもできます。
なお、審査・判定の結果、「非該当(自立)」となった場合は、介護保険によるサービスは利用できません。ただし、介護保険以外のサービスとして「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用できる場合がありますので、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。
介護認定区分が「要支援1・2」の方は、「地域包括支援センター」に作成を依頼してください。
介護認定区分が「要介護1~5」の方は、「居宅介護支援事業所」に作成を依頼してください。
※計画を自己作成することもできます。
なお、審査・判定の結果、「非該当(自立)」となった場合は、介護保険によるサービスは利用できません。ただし、介護保険以外のサービスとして「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用できる場合がありますので、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。