介護保険(介護認定・調査)Q&A

要介護認定の申請は、誰が、どこで出来ますか?

 要介護認定の申請が出来るのは、「本人」または「ご家族」です。
 ケアマネジャー、介護保険施設職員、地域包括支援センターが代行申請することもできます。
 申請の受付場所は、長寿いきがい課(本庁舎16~18番窓口)、二ツ井地域局市民福祉課(4番窓口)です。

要介護認定申請に必要なものはありますか?

必要なものは次の通りです。
(1)介護保険被保険者証(緑色)
(2)要介護・要支援認定申請書
(3)<第2号被保険者(40歳から64歳の方)の場合>加入している医療保険の被保険者証(健康保険証)

 要介護・要支援認定申請書の記載については、新規申請の場合は、市役所担当窓口または地域包括支援センターにご相談ください。更新申請や区分変更申請の場合は、ご本人を担当されているケアマネジャーにご相談ください。

【お願い】
 令和4年4月1日から、要介護・要支援認定申請書に「医療保険被保険者番号等」の記載が必要になりました。
 加入している健康保険の情報を記入し、提出の際に、確認のため健康保険証(写し)を窓口でご提示くださるようお願いします。
 なお、当面の間は、医療保険被保険者番号等の記載や、健康保険証(写し)の提示がない場合でも、受付を拒むものではありませんが、できるだけご協力をお願いいたします。

今は元気ですが、将来介護が必要になった時のため、前もって要介護認定を申請しておくことはできますか?

 要介護認定は、申請された時のご本人の心身の状態に基づいて行いますので、実際に日常生活に介護が必要になった時に行ってください。

本人の入院している病院から「介護申請をしたほうがいい」と言われましたが、入院中でも申請することはできますか?

 入院中であっても、要介護認定の申請をすることはできます。

 ただし、急性期の場合(骨折、手術後間もない時期など)は、ご本人の身体状態が安定していない時期であるため、申請したとしても、状態が落ち着くまである程度期間を開けてからしか認定調査を行えませんので、ご注意ください。その場合は、病院内の「医療相談室(注)」またはご本人がお住いの地域を担当する「地域包括支援センター」にご相談ください。

 また、がん末期等の方で介護サービスの利用について急を要する場合は、その旨をお話ししてください。

(注・病院により「医療連携室」「患者支援センター」などの名称で実施しているところがあります。)

申請してから認定まで、期間はどのぐらいかかりますか。

 原則として申請から30日以内に認定されることになっています。
 認定結果は申請日にさかのぼって有効となります。

要介護認定の結果が出てからでないと、介護サービスは使えないのですか?

 認定結果は申請日にさかのぼって有効となりますので、認定結果が出る前から介護サービスを利用することができます。
 ただし、介護サービスの利用金額は、要介護度に応じて決まりますので、認定結果が出る前に利用した介護サービスの費用が、支給限度額を超えた場合、その超えた部分は全額自己負担となりますので、ご注意ください。

 詳しくは、ご本人を担当されているケアマネジャーまたは地域包括支援センターにご相談ください。

認定調査は誰が行いますか?

 介護認定調査は、能代市の職員が行います。
 調査する曜日は、月曜から金曜です。

 調査の時間は、午前9時~午後3時30分の間で、おおむね60分行われます。
 認定調査は、日ごろの生活状況や困っていることなど74項目について確認します。ご本人のみの調査では確認が十分できないと思われる場合や、必要に応じて家族の方の立ち合いをお願いしておりますので、ご協力くださいますようお願いします。

要介護認定の結果が「非該当(自立)」となっている場合は、介護サービスは使えませんか?

 「非該当(自立)」と認定された場合は、介護保険によるサービスは利用できませんが、介護保険以外のサービスとして「介護予防・日常生活支援総合事業」(通称「総合事業」)を利用できる場合があります。

 詳しくは、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。

認定調査員が来ると、本人が頑張ってしまい、日ごろの態度と変わってしまいます。

 そのような場合は、ご家族や、普段付き添われている方に、できるだけ立ち会ってくださるようお願いします。
 また、ご本人やご家族が、普段困っていることや不便に思っていることについて、具体的に調査員にお伝えください。
 調査時のご本人の状況が普段と異なる場合は、普段の様子について調査員にお話しくださるようお願します。