能代市活力ある高齢化推進委員会設置要綱

平成18年10月1日
告示第209号

第1条(設置)

 本市が行う老人福祉及び介護保険施策を円滑に推進し、活力ある高齢社会の実現を図るため、能代市活力ある高齢化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平20告示47・一部改正)

第2条(所掌事項)

 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)   老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく老人福祉計画の策定及び推進に関すること。
(2)   介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条の規定に基づく介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。
(3)   法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項、第115条の14第6項及び第115条の22第4項の規定に基づく意見に関すること。
(4)   法第115条の46の規定に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営協議に関する次に掲げる事項
  センターの設置等に関する事項の承認に関すること。
  センターの運営、評価に関すること。
  センターの職員の確保に関すること。
  地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(5)   前各号に掲げるもののほか、活力ある高齢社会の実現に向けて必要と認める事項に関すること。

(平20告示47・平21告示76・平30告示133・一部改正)

第3条(委員)

 委員会の委員は17人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)   介護保険の被保険者
(2)   介護サービス及び介護予防サービスの事業者
(3)   地域における保健・医療・福祉関係者
(4)   学識経験者

2 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。

(平21告示76・令3告示117・一部改正)

第4条(委員長及び副委員長)

 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条(会議)

 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 第2条第3号に掲げる事項のうち、法第78条の2第7項、第115条の12第5項及び第115条の22第4項に関する会議並びに第2条第4号アに関する会議において、関係する法人又は団体の役員若しくは構成員である委員は、その委員会の会議に出席することができない。

(平21告示76・平30告示133・一部改正)

第6条(部会)

 委員会において必要と認めるときは、委員会に委員の一部により構成される部会を置き、第2条の所掌事項の一部を行わせることができる。

2 部会の委員構成、所掌事項その他必要な事項は、委員長が委員会に諮り定めるものとする。

(平21告示76・一部改正)

第6条の2(有識者等の意見聴取)

 委員会又は部会において必要と認めるときは、委員会又は部会の会議に有識者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平22告示3・一部改正)

第7条(秘密保持)

 委員(前条の有識者等を含む。以下同じ。)は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(平22告示3・一部改正)

第8条(謝金)

 委員には、予算で定める範囲内で謝金を支払う。

第9条(庶務)

 委員会の庶務は、市民福祉部長寿いきがい課において処理する。

(平20告示47・一部改正)

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この告示は、平成18年10月1日から施行する。

      附 則(平成20年3月31日告示第47号)

  この告示は、平成20年4月1日から施行する。

      附 則(平成21年4月30日告示第76号)

  この告示は、平成21年5月1日から施行する。

      附 則(平成22年1月27日告示第3号)

  この告示は、平成22年2月1日から施行する。

      附 則(平成30年9月13日告示第133号) 

  この告示は、平成30年9月13日から施行する。

      附 則(令和3年6月18日告示第117号)

  この告示は、令和3年8月1日から施行する。