税金の減免
・障がいのある方は、申告の際に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示することにより、所得税・市県民税・相続税の障害者控除が受けられます。・要介護認定(65歳以上)を受けた場合には、福祉事務所長が交付する「障害者控除対象者認定書」を申告の際に提示することにより、所得税・市県民税の障害者控除が受けられます。
・障がいのある方または同居している家族もしくは単身の障がいのある方を常時介護する方が、主に障がいのある方のために使用する場合、自動車税・軽自動車税・自動車取得税なども減免の対象になります。
(障がいの等級により制限があります。)
・問合せ
市民税 軽自動車税について・・・税務課市民税係 電話 0185-89-2126
所得税 相続税について・・・能代税務署 電話 0185-52-6111
自動車税 自動車取得税について・・・山本地域振興局県税課 電話 0185-52-6201