身体障害者手帳

病気や事故などにより、身体に障がいがあり、日常生活に制約を受けている方に交付される手帳です。

身体障害者手帳の対象
○視覚障害            ○聴覚障害  
○平衡機能障害         ○音声・言語機能障害
○そしゃく機能障害                ○肢体不自由(運動機能障害含む)
○心臓機能障害         ○じん臓機能障害
○呼吸器機能障害       ○ぼうこう・直腸機能障害
○小腸機能障害         ○免疫機能障害        ○肝臓機能障害

●申請に必要なもの
・ 身体障害者手帳交付申請書
・身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条第1項による指定を受けた医師に書いてもらいます)
 ※各障害により、診断書・意見書が異なります。
・本人の顔写真1枚 (タテ4センチ×ヨコ3センチ) 
 ※1年以内に撮影したもの。帽子・サングラスの着用は不可
   治療等により、帽子・サングラスの着用をしている場合は除きます。
・印鑑
・マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード

申請者
・ 15歳以上・・・本人申請       ・15歳未満・・・保護者申請

以下の場合には、手続きが必要です。

○住所が変更した場合(市内での転居、能代市へ転入)
申 請に必要なもの:居住地等変更届出書、障害者手帳、印鑑、
             マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
○氏名が変更した場合
申 請に必要なもの:居住地等変更届出書、障害者手帳、印鑑、
                            マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
○手帳を紛失した場合
申 請に必要なもの:身体障害者手帳再交付申請書、印鑑、本人の顔写真1枚(タテ4センチ×ヨコ3センチ)
              マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
○手帳を破損した場合
申 請に必要なもの:身体障害者手帳再交付申請書、障害者手帳、印鑑、
             本人の顔写真1枚(タテ4センチ×ヨコ3センチ)
             マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
○障害の程度が変更される場合
申 請に必要なもの:身体障害者手帳再交付申請書、本人の顔写真1枚(タテ4センチ×ヨコ3センチ)
              身体障害者診断書・意見書
              (身体障害者福祉法第15条第1項による指定を受けた医師に書いてもらいます)
              ※各障害により、診断書・意見書が異なります。
             障害者手帳、印鑑、マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
○手帳所持者が亡くなられた場合
申 請に必要なもの:身体障害者手帳返還書、障害者手帳、
             亡くなられた方のマイナンバー通知カードもしくは個人番号カード、届出される方の印鑑
○手帳の新しい交付を受けた場合
申 請に必要なもの:身体障害者手帳返還書、障害者手帳、印鑑
             マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード



●申請・問い合わせ先
 
能代地域  福祉課ふれあい福祉係 19、20番窓口 電話 89-2153
二ツ井地域  市民福祉課福祉保健係     3番窓口 電話 73-5500