臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請について

 令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の、臨時特例措置による申請受付が始まりました。

対象となる方

以下の2点がいずれも該当する方が対象となります。
  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
    ※世帯主および配偶者の方の所得も審査の対象となります

対象となる期間

一般免除の方

  • 令和2年7月分から令和3年6月分まで(令和2年度分)
  • 令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度分)
  • 令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)

学生の方

  • 令和2年4月分から令和3年3月分まで(令和2年度分)
  • 令和3年4月分から令和4年3月分まで(令和3年度分)
  • 令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度分)
※申請できる期間は申請した月の2年1ヶ月前の月分から令和4年度分(すでに保険料が納付済の月を除く)まで

申請に必要な書類

一般免除の方

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書(必須)

学生の方

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 所得の申立書(必須)
  • 学生証のコピーまたは在学証明書の原本
※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延している場合は、備考欄に「発行遅延のため後日送付」と記入し、学生証等がお手元に届きましたら早めにコピーをご提出ください。

その他

  • 様式は、市役所の窓口や年金事務所にも備え付けてあります。
  • いずれの申請も、マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなど本人確認書類を添付してください。