【令和5年度】市が設置・管理する「市設置型」浄化槽整備事業のお知らせ

令和5年度の設置申請を受付します

 能代市の公共下水道全体計画区域外や農業集落排水区域外では、合併処理浄化槽の設置からその後の維持管理まで、市が行う浄化槽整備事業(市設置型)を実施しています。
 工事の分担金と毎月の使用料が必要です。
 →詳しくは、関連リンク「市設置型の個人負担額と使用料」をご覧ください。

申請期限

 令和5年10月末まで
 ※申請から設置工事完了まで約3カ月必要となります

対象となる建物

 専用住宅、併用住宅、事業所等、市設置型の区域にあるすべての建物がこの事業の対象となります。

・専用住宅・・・居住専用住宅
・併用住宅・・・居住部分とそれ以外(店舗等)が併用されている住宅(居住部分が延べ床面積の2分の1以上)ただし、居住部分が延べ床面積の2分の1未満であっても50人槽まで
・事業所等・・・専用住宅、併用住宅以外の建物

合併処理浄化槽本体の設置工事は市が実施します

・市設置型の浄化槽本体工事は市が入札をして実施します。
・宅内、宅外配管工事(下記「工事費の負担区分」の個人部分)やトイレ改造にかかる経費など合併処理浄化槽本体設置以外の費用については、全額個人負担となります。

融資あっせん制度をご利用ください

 浄化槽で水洗化工事をする時、工事1件につき100万円以内の資金融資制度(無利子)があります。
 →詳しくは、関連リンク「融資あっせん制度のお知らせ」をご覧ください。

工事費の負担区分

 
 

浄化槽本体をがっちりガードします

・本体設置(標準)工事の内容
 浄化槽本体を雪の重さから保護するために鉄筋入りコンクリート基礎、浄化槽の上部にも鉄筋入りのコンクリートを設置し、更にコンクリート支柱4本で支える構造になっています。

※浄化槽本体を設置する場所にある庭木等の支障物の移転または撤去しなければならない場合や、特殊事情により各種付帯工事が必要な場合の費用は工事費に含まれておりませんので個人負担となります。また、工事費が標準工事費を超えた場合、その分も個人負担となります。なお、ブロアー(送風機)は工事費に含まれておりますが、故障等が発生し修理・交換を要する場合も個人負担となります。

維持管理も市が実施します

・市の委託業者が定期的に保守点検、清掃等を行います。
・毎年1回の法定検査(浄化槽法第11条検査)は浄化槽法に基づき指定された「指定検査機関」が行います。