縦覧・閲覧制度について
固定資産の縦覧
自分が所有する資産の価格をほかの資産の価格と比較し、適正な価格であるか確認するための制度です。土地や建物の価格などを記載した土地家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
期間
4月1日~当該年度の最初の納期限の日(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
午前8時30分~午後5時15分
場所
能代市本庁舎…税務課28・29番窓口
二ツ井地域局…総務企画課8番窓口
二ツ井地域局…総務企画課8番窓口
縦覧できる方
・課税されている固定資産の納税者
・納税者と同一世帯の親族
(同居の親族の方で世帯分離している場合は委任状が必要です。)
・納税管理人
・納税者からの委任状をお持ちの代理人
・納税者と同一世帯の親族
(同居の親族の方で世帯分離している場合は委任状が必要です。)
・納税管理人
・納税者からの委任状をお持ちの代理人
必要なもの
〇縦覧を申請するすべての方
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・納税通知書(お持ちの場合)
〇同居で世帯分離している親族、代理人の方
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・納税通知書(お持ちの場合)
〇同居で世帯分離している親族、代理人の方
・納税者からの委任状
〇法人の場合
・代表者印や社印が押印された申請書または委任状
〇法人の場合
手数料
無料固定資産の閲覧
自分が所有する資産について、固定資産税の算定基礎となる価格や税額などを記載した固定資産課税台帳を閲覧できます。また、借地・借家人の方は、自分が借りている土地・家屋の部分に限って閲覧することができます。期間
4月1日~通年(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
場所
能代市本庁舎…税務課28・29番窓口二ツ井地域局…総務企画課8番窓口
閲覧できる方とその範囲
・固定資産の納税者:納税義務に係る固定資産・借地人:借りている土地
・借家人:借りている家屋とその敷地である土地
・固定資産の処分をする権利を有する方:当該権利の目的である固定資産
必要なもの
〇閲覧を申請するすべての方・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・納税通知書(お持ちの場合)
〇借地人、借家人の場合
・賃貸借契約書等
〇破産管財人など
・権利関係を示す書面
〇法人の場合
・代表者印や社印が押印された申請書または委任状
手数料
無料(ただし、課税台帳の写し兼名寄帳を交付する場合は1名義につき200円です。)詳しくは下記の関連コンテンツをご確認ください。