令和7年度から農地の貸借(売買)方法が変わります

 農業経営基盤強化促進法の改正により、農用地利用集積計画による利用権設定が廃止され、令和7年度から農地貸借(売買)の方法は、農地中間管理機構を介した貸借(売買)、農地法3条に基づく貸借(売買)のいずれかになります。
(令和7年4月1日以降も利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで当該契約は有効です)

農地中間管理機構を介した農地貸借は、手続きに日数(3か月程度)を要するため、貸借の希望時期がある場合は早めに書類提出をお願いします。