社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)を紹介します
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)を紹介します
マイナンバー制度とは
社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
平成27年10月から皆さん一人ひとりに12桁の番号(マイナンバー)が通知されます。
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
平成27年10月から皆さん一人ひとりに12桁の番号(マイナンバー)が通知されます。
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
マイナンバー制度が導入されると
申請者が窓口で提出する書類が簡素化されます。
「所得」や「行政サービスの受給状況」などが正確に把握しやすくなるため本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。
また、不当に負担を免れることや不正受給を防止します。
社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
「所得」や「行政サービスの受給状況」などが正確に把握しやすくなるため本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。
また、不当に負担を免れることや不正受給を防止します。
社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
個人番号(マイナンバー)
平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続に利用できます。
税の申告書や健康保険の加入届などにマイナンバーの記載が必要となります。
漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
税の申告書や健康保険の加入届などにマイナンバーの記載が必要となります。
漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
通知カード
平成27年10月から皆さんの住民票の住所にマイナンバーを通知するカードが郵送されます。
個人番号カード
平成28年1月から交付を開始します(交付には通知カードが必要です)。
取得は任意です。
本人確認書類として使用できるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できる予定です。
カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、マイナンバーのほか電子証明書などに限られます(所得などの個人情報は記録されません)
なお、住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望する人は発行時に住民基本台帳カードを回収します。(両方は所有できません)
取得は任意です。
本人確認書類として使用できるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できる予定です。
カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、マイナンバーのほか電子証明書などに限られます(所得などの個人情報は記録されません)
なお、住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望する人は発行時に住民基本台帳カードを回収します。(両方は所有できません)
個人情報保護対策
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き
他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。
他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。
内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL0120-95-0178 (無料)
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
平日9時30分~22時00分
土日祝9時30分~17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
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平日9時30分~22時00分
土日祝9時30分~17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405
「通知カード」「個人番号カード」に関すること
050-3818-1250
050-3816-9405
「通知カード」「個人番号カード」に関すること
050-3818-1250
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26
「通知カード」「個人番号カード」に関すること
0120-0178-27
0120-0178-26
「通知カード」「個人番号カード」に関すること
0120-0178-27