マイナンバー(個人番号)運用開始に伴う後期高齢者医療制度の届出・申請
平成28年1月から
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平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の運用開始に伴い、後期高齢者医療制度に関する手続きに関して、原則としてマイナンバーの記入が必要となります。手続きの際は、
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申請の対象となる方(被保険者本人)のマイナンバー確認に必要な書類 |
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手続きされる方の身元確認に必要な書類 |
の両方をお持ちください。
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個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書など
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▼1点で確認できるもの(官公庁又は法人が発行した写真付きの証明書) |
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個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など |
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▼2点以上必要なもの(氏名、生年月日及び住所の記載があるもの) |
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健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、地方税等の領収書、印鑑登録証明書、住民票の写し、納税証明書 など |
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▼保険証などに関するもの |
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□ 資格に関する届出 |
▼医療費の給付に関するもの |
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□ 高額療養費の支給申請 |