【建設工事契約事項(R8.4.1改正)】建設工事契約事項、技術者等選任・経歴届・着手届等
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令和8年4月1日から施行し、同日以降新たに入札公告等を行う建設工事から適用する契約事項です。
○変更内容
【他機関が発注した工事との調整規定の創設】(第2条関係)
受注者の施工する工事と他機関の発注工事が施工上密接に関連する場合、必要に応じて、発注者は他機関と
の調整を行うこととします。
【請負代金内訳書に明示する項目の追加】(第3条関係)
適正な労務費の確保と、労務費確保に伴う労務費以外の「労働者による適正な施工を確保するために不可欠
な経費」へのしわ寄せ防止を図るため、法定福利費(事業主負担分)に加え、材料費、労務費、安全衛生経
費、建設業退職金共済制度の掛金を請負代金内訳書に内訳明示する項目として追加します。
【協議不調等の場合における不利益取扱いの禁止に関する規定の創設】(第23~25条関係)
請負代金額の変更等について、受発注者間の協議が整わなかったこと等をもって不利益な取扱いをしてはな
らないことを明確化します。