請求書等への押印の見直しについて

令和5年4月1日から行政手続きのオンライン化を推進するため、請求書等への押印を廃止したところですが、令和6年11月1日から押印を省略する際の留意点を見直しします。


○押印を廃止する主な書類【変更なし】
・請求書(任意様式)
・見積書(対象は任意様式、入札に係る財務規則様式第87号は除く)

○押印を継続する主な書類【変更なし】
※入札関係の書類は、引き続き検討します。
・見積書(様式第87号)
・入札書
・入札に係る委任状
・契約書
・請書 等

○押印を省略する際の留意点【変更あり】
・令和6年11月1日発行の押印なしの請求書等から「発行責任者及び担当者」の記入を求めません。

・次に該当する場合は、請求書等の発行元の確認を行うため能代市から請求書等の発行担当者等の情報を求める場合があります。
【能代市から請求書等の発行担当者等の情報を求める場合】
 ①能代市が初めて売買契約や請負契約等を行う事業者の場合
 ②事業者が口座情報の変更を求める場合

・令和6年11月1日以降も従前の押印ありの請求書等や「発行責任者及び担当者」の記入がある押印なしの請求書等も引き続き有効な請求書として取り扱います。
・「請求書等の押印省略に関するQ&A」もご確認ください。
・ご不明な点は、請求書等の書類を提出する担当部署にお問い合わせください。