工事請負契約事項第25条(スライド条項)の運用について
工事請負契約事項第25条(スライド条項)とは、建設工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を越えた場合に請負代金の変更を請求できる規定です。この規定は、急激な変動により契約金額が不当となった場合に、受注者と発注者がその負担を分担することを目的としています。スライド条項には「全体スライド」「単品スライド」「インフレスライド」の3種類があります。能代市の運用は、秋田県の運用基準に準拠しております。
適用にあたっては、残工期が2ヶ月以上あることが条件となりますので、お早めにご相談ください。