職員の営利企業等への従事に関する許可基準
市職員の営利企業等への従事については、「能代市営利企業等の従事制限の許可基準について(平成18年訓令第21号)」に定める基準に従い、任命権者が許可を与えることとしています。近年は、人口減少を背景に地域産業の労働力不足や地域活動の担い手不足等が課題となっており、公務員が地域社会における様々な活動に関わり、公務以外でも活躍することが期待されています。
また、こうした活動は視野の広い職員を育て、副業で得た知見やスキルにより行政サービスの向上を図ることにもつながります。
こうした状況を踏まえ、社会情勢や地域の実情に応じた営利企業等の従事制限の許可基準を次のとおり運用することとしましたのでお知らせいたします。
1 営利企業等従事の許可基準等
以下のすべてに該当する場合に許可するものとする。
(1)職員の職及びその事業もしくは事務との間に特別な利害関係を生じない場合または生ずるおそれがない場合
(2)従事しても職務の遂行に支障がない場合
(3)報酬が社会通念上相当と認められる範囲内で従事するなど、その他法の精神に反しないと認められる場合
(4)広く不特定多数の利益の増進に寄与するものとして社会性・公益性が高い活動と認められる場合
2 想定される事例
類型 | 具体例 |
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(1)第1次産業における人手不足、担い手不足を支援する活動 | ○農林水産業における生産、収穫、出荷等の人手を要する業務 |
(2)観光分野の振興を支援する活動 | ○観光協会やDMOの依頼を受けて従事する観光ガイド ○体験型観光のインストラクター |
(3)農山漁村または中山間地域の振興を支援する活動 | ○中山間耕作地の保全・維持活動 ○地域の森林における間伐活動や森づくり活動 |
(4)地域環境の維持管理活動を支援する活動 | ○草刈りや除排雪に係る業務 |
(5)社会教育の推進を支援する活動 | ○日本語や外国語教室における指導員 ○カルチャースクールでの講師活動 ○スポ少や地域クラブ活動での指導員 |
(6)その他、地域課題の解決に資すると認められる活動 | ○その他 |