公益通報窓口を設置しています
食品偽装事件やリコール隠し事件等の犯罪行為の多くは、労働者の内部通報を契機として発覚しています。公益のために通報する行為は正当なものと評価すべきですが、通報を理由とした解雇等から労働者を保護する制度がありませんでした。
このため、法令行為違反を通報した労働者が、解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう保護し、事業者の法令遵守経営の強化をするために、国では公益通報者保護法が平成18年4月1日施行されました。
能代市においても、総務部総務課に窓口を設置し対応しています。
通報に必要な事項は
・労働者であること。
・不正の目的でないこと。
・その労務の提供先又はその役員、従業員等についてであること。
・法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であること。
・信ずるに足りる相当の理由があること。
・能代市に通報対象事実について処分、勧告等をする権限があること。
公益通報の受付窓口
●窓口等
公益通報の窓口は、総務部総務課行政係です。電話、ファクシミリ、電子メール、封書で受け付けます。
電 話 | 0185-89-2113 |
ファクシミリ | 0185-89-1762 |
メールアドレス | メールでのお問合せ |
宛 先 | 〒016-8501 能代市上町1-3 能代市総務部総務課行政係 |
●教えていただく内容
・氏名、勤務先
・連絡先、連絡方法
・通報内容を知った年月日
・通報対象者との関係
・対象となる法令違反等の内容
・それを裏付ける証拠等