おむつ代にかかる医療費控除について

  確定申告の際、医師が発行した「おむつ使用証明書」により、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることが証明されれば、おむつ代が医療費控除として認められます。

 ただし、下記の要件を満たす場合には、市が発行する証明書により、控除を受けることができます。

1.証明書交付の要件

次のいずれにも該当する方(該当しないものがある場合、医師の「おむつ使用証明書」をご利用ください。)
・要介護認定を受けていること。
・6か月以上寝たきりの状態であること。
・主治医意見書の記載が下記の要件を全て満たしていること。
 1.障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1~C2のいずれかに該当する。
 2.尿失禁への対応としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
・令和6年以降のおむつ代での申請、または2回目以降の申請であること。

2.交付申請手続きに必要なもの

おむつ代の医療費控除に係る証明申請書-関連ファイルをご覧ください。

3.手続き窓口

・長寿いきがい課
・二ツ井地域局市民福祉課

4.交付方法

申請者へ郵送により交付します。
(交付まで数日かかりますので、余裕をもってご相談ください。)