介護保険サービスを利用するための手続き

介護保険サービス利用手続きの流れ

 介護サービスを利用したい方は、お住いの地域の「地域包括支援センター」にご相談ください。

1.申請 本人や家族などが本庁長寿いきがい課、地域局市民福祉課へ申請します。
2.訪問調査 調査員が家庭などを訪問し、心身の状態を調査します。
3.介護認定審査会による審査 訪問調査の結果と医師の意見書をもとに介護の必要程度を判定します。
4.結果の通知 認定結果を記載した通知書を原則申請後30日以内に通知します。

※判定に不服があるときは、県の介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。

認定区分について

〇認定区分が「非該当」の場合
 介護保険サービスが必要とは認められない状態です。
 地域支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用することができる場合があります。
  一般介護予防事業を利用できます。

〇認定区分が「事業対象者」の場合
 基本チェックリストにより生活機能の低下がみられる状態です。
 介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。

〇認定区分が「要支援1」「要支援2」の場合
 介護が必要とならないよう支援が必要で、次の2つに該当しない状態です。
 (1)疾病や外傷などで心身の状態が安定していない。
 (2)認知機能や思考、感情に障害があり適切な理解が困難。
 介護予防・生活支援サービス事業、介護予防給付のサービスを利用できます。

〇認定区分が「要介護1」の場合
 薬の服用、電話の利用など手段的日常生活動作の能力が低下し、部分的な介護が必要な状態です。
  介護給付のサービスを利用できます。

〇認定区分が「要介護2」の場合
 歩行や起き上がりなど身の回りの日常生活全般に部分的な介護が必要な状態です。
 介護給付のサービスを利用できます。

〇認定区分が「要介護3」の場合
 日常生活動作や手段的日常生活動作が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要な状態です。
 介護給付のサービスを利用できます。

〇認定区分が「要介護4」の場合
 移動などの動作を行う能力が著しく低下し、食事や排泄も自分で行うことがほぼ不可能な状態です。
 介護給付のサービスを利用できます。

〇認定区分が「要介護5」の場合
 要介護4よりさらに能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態です。
 介護給付のサービスを利用できます。

※これらの区分の各状態は、平均的な目安のため、本人の状態と完全に一致しない場合があります。
※認定区分の判定は、介護認定審査会において、訪問調査や主治医の意見書に基づいて総合的に審査、判定を行います。

地域包括支援センターについて

 地域包括支援センターは、高齢者の「なんでも相談」窓口です。
 介護認定申請のことや、介護サービス、介護予防、認知症予防などについてご相談ください。
 お住まいの地域ごとに担当するセンターにご相談ください。詳しくは関連コンテンツ「地域包括支援センターのおしらせ」をご覧ください。
 
・本庁地域包括支援センター(電話0185-74-7156)
・北地域包括支援センター(電話0185-74-7730)
・南地域包括支援センター(電話0185-74-6700)
・二ツ井地域包括支援センター(電話0185-73-6662)