障害児福祉手当

 20歳未満で、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。
※施設に入所している場合や障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。

●支給額 
 月額15,690円 (令和6年4月~)

※全国消費者物価指数の実績値により支給額が変動します。
※受給資格者本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額を超える場合は支給停止となります。

●手当の支給について
 手当は、認定を受けると、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
 支払いは5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)の年4回、受給資格者名義の金融機関口座に振り込まれます。

●申請に必要なもの
・認定請求書
・診断書
・所得状況届
・マイナンバー通知カード

●所得状況届
 手当を受給している人は、毎年8月12日から9月11日までに、所得状況届を提出してください。

●資格喪失届
 施設に入所した場合など、手当を受けることができなくなったときは、すみやかに届出を提出してください。

申請・問い合わせ先
 能代地域  福祉課ふれあい福祉係  19、20番窓口 電話89-2153 
 二ツ井地域    市民福祉課市民福祉係           3番窓口 電話73-5500