成年後見制度の利用について
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など精神上の障がいによって判断能力の十分でない人々が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、家庭裁判所により選任された人が、本人の不十分な判断能力を補い、法律面や生活面で支援する制度です。
この制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」とがあります。
「法廷後見制度」は、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分でない人が、この制度を利用できます。法定後見人制度には、「補助・保佐・後見」の3種類があり、判断能力の程度など本人の事情に応じて選べるようになっています。
「任意後見制度」とは、判断能力が不十分になる前に、自分自身の自由な考えで、自分の権利を守ってくれたり、財産管理してくれる任意後見人を選ぶ制度です。
この制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」とがあります。
「法廷後見制度」は、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分でない人が、この制度を利用できます。法定後見人制度には、「補助・保佐・後見」の3種類があり、判断能力の程度など本人の事情に応じて選べるようになっています。
「任意後見制度」とは、判断能力が不十分になる前に、自分自身の自由な考えで、自分の権利を守ってくれたり、財産管理してくれる任意後見人を選ぶ制度です。
「成年後見制度利用支援事業」について
成年後見人等には報酬が発生し、裁判所でその額が決められます。
被後見人等にお金がなく、後見人等への報酬が支払えないと判断された場合、その一部を市で助成します。
※報酬等の助成を検討されている後見人等の方は、事前に、長寿いきがい課または福祉課にご相談ください。
○高齢者の後見人等の方 担当:長寿いきがい課(89-5355)
○障がい者の後見人等の方 担当:福祉課(89-2152)
被後見人等にお金がなく、後見人等への報酬が支払えないと判断された場合、その一部を市で助成します。
※報酬等の助成を検討されている後見人等の方は、事前に、長寿いきがい課または福祉課にご相談ください。
○高齢者の後見人等の方 担当:長寿いきがい課(89-5355)
○障がい者の後見人等の方 担当:福祉課(89-2152)
Q&A(よくある質問)
Q1.誰が申立手続をするのですか?
後見等の手続きを申し立てられるのは、 利用者本人・配偶者・4親等以内の親族などです。また、利用者本人に配偶者、2親等内の親族がなく、あっても音信不通などの事情で、特に福祉を図るために必要と認めるときには市長が申立手続きを行うことができます。
Q2.成年後見人等には誰がなれますか?
基本的には誰でもなれます。
ただし、家庭裁判所が事情を考慮し、司法書士・弁護士などの法律家や社会福祉士など、第三者で最もふさわしい人を選任する場合もあります。また、複数の人や法人も成年後見人等になることができます。
Q3.申立手続きはどこにするのですか?
本人の住所地の家庭裁判所で手続きをします。
お近くの地域包括支援センターや、権利擁護センター(社会福祉協議会内)で、手続きについてご説明いたします。
後見等の手続きを申し立てられるのは、 利用者本人・配偶者・4親等以内の親族などです。また、利用者本人に配偶者、2親等内の親族がなく、あっても音信不通などの事情で、特に福祉を図るために必要と認めるときには市長が申立手続きを行うことができます。
Q2.成年後見人等には誰がなれますか?
基本的には誰でもなれます。
ただし、家庭裁判所が事情を考慮し、司法書士・弁護士などの法律家や社会福祉士など、第三者で最もふさわしい人を選任する場合もあります。また、複数の人や法人も成年後見人等になることができます。
Q3.申立手続きはどこにするのですか?
本人の住所地の家庭裁判所で手続きをします。
お近くの地域包括支援センターや、権利擁護センター(社会福祉協議会内)で、手続きについてご説明いたします。