能代市特定建築物における届出等について
1 特定建築物の定義
建築基準法に定義された建築物のうち、建築物の用途及びその用途に供される部分の延べ面積が、次の要件を満たす建築物が「特定建築物」になります。
用途 | 延べ面積 |
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館 | 3千平方メートル以上 |
学校(学校教育法第1条に規定)、幼保連携型認定こども園 | 8千平方メートル以上 |
2 特定建築物の届出
届出義務者※は、特定建築物の使用を開始した又は現に使用しようとしている建築物が新たに特定建築物に該当することになった場合、1か月以内に特定建築物届(様式1)に次の必要書類を添付の上、届け出る必要があります。
※届出義務者とは、原則として所有者ですが、所有者以外に「特定建築物の全部の管理について権原を有する者」がいるときは、その者が届出義務者となります。
添付書類
(1) | 建築物の配置図、平面図、立体図および断面図 |
(2) | 建築物の空気調和設備系統図 |
(3) | 建築物の機械換気設備系統図 |
(4) | 建築物の給排水設備系統図 |
(5) | 特定建築物の所有者以外に特定建築物の維持管理権原者がある場合、 その権原を有することを証する書類((6)に掲げる場合を除く。) |
(6) | 特定建築物の所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合、その権原を有することを証する書類 |
(7) | 建築物環境衛生管理技術者の資格を証する書類の写しおよび履歴書 |
3 届出事項変更の届出
1 特定建築物の届出事項に変更があった場合、1か月以内に特定建築物変更届(様式2)に変更事項に
対応する書類を添付の上、届け出る必要があります。
2 特定建築物に該当しなくなった場合、1か月以内に特定建築物非該当届(様式3)を届け出る
必要があります。
4 特定建築物管理報告書の報告
特定建築物について、2か月ごとに維持管理報告書を作成し、報告する必要があります。
特定建築物管理報告書(様式4)
5 特定建築物維持管理計画書の報告
特定建築物について、毎年3月31日までに維持管理に関する年度計画を作成し、報告する必要があります。特定建築物維持管理計画書(様式5)
(1) | 空調設備の整備計画表 |
(2) | 給排水設備の整備計画表 |
(3) | 清掃(廃棄物処理を含む。)実施計画表 |
(4) | ねずみ、衛生害虫等の防除計画表 |