交通事故等に関する手続き

後期高齢者医療被保険者が交通事故等にあった場合

交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガ・病気の治療費は、加害者が負担するのが原則ですが、届出により、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。

後期高齢者医療制度で治療を受けたときの医療費は、後日、秋田県後期高齢者広域連合が被害者に代わって加害者に請求することになります。

交通事故などの第三者行為で後期高齢者医療制度を使って治療を受けたときは、すみやかに市民保険課までご連絡をお願いします。

【手続きの流れ】
(1)警察に届け出る
  交通事故にあったら、警察に届け出てください。
(2)病院で治療を受ける
  病院などの窓口に「交通事故による傷病である」ことを伝え、後期高齢者医療被保険者証を提示して、
  治療を受けてください。
(3)すぐに市民保険課に連絡する
  示談をする前に必ず市民保険課までご連絡をお願いします。必要な書類をご案内いたします。