平成30年度から国民健康保険制度が変わります

 国民健康保険は、現在、市町村がそれぞれで運営していますが、平成30年4月からは、都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県内の市町村とともに共同で運営することになります。

○国保制度改革の概要

改革の方向性

1.運営のあり方(総論)

○都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
○都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
○都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

 

都道府県の主な役割

市町村の主な役割

2.財政運営 財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営
・国保事業費納付金を都道府県に納付

3.資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
※4.と5.も同様

・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)

4.保険料の決定、賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表

・標準保険税率等を参考に保険税率を決定
・個々の事情に応じた賦課・徴収

5.保険給付

・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
・市町村が行った保険給付の点検

・保険給付の決定
・個々の事情に応じた窓口負担減免等

6.保健事業

市町村に対し、必要な助言・支援

・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) 


■手続きの窓口や保険税の納付先は市町村のままです
 国保財政の仕組みは変わりますが、加入・喪失等の各種届出や高額療養費等の申請、保険税の納付の窓口は、平成30年4月以降も市町村で変わりありません.。
 特定健診等の保健事業、国保税の賦課・徴収等も引き続き市町村が行います。

■制度改正に伴う主な変更点

○被保険者証の様式が一部変わります
 被保険者証(保険証)が県内共通の様式となるほか、限度額適用認定証などの様式が一部変更になります。
 新しい様式による被保険者証は、能代市では平成30年10月に切り替え予定です。現在ご使用の被保険者証等は、有効期限までそのままお使いできます。

○高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります
 高額療養費の多数回該当とは、同じ世帯で過去12カ月の間に4回以上の高額療養費の支給を受けた場合(70歳以上の人は入院のみ対象)に、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられる制度です。
 これまでは同一国保の加入期間でしか通算できませんでしたが、平成30年4月以降は県内での住所異動では資格の喪失とならないため、世帯の継続性が保たれていれば該当回数が通算されます。

○都道府県単位で資格を管理します
 市町村とともに都道府県も国保の保険者となることから、資格管理は都道府県単位となります。例えば県内の住所異動であれば、資格の喪失・取得は生じません。
※ただし、県内の住所異動であっても異動前の市町村の被保険者証は使用できなくなりますので、異動先でも国保加入の場合は、必ず異動先の市町村で新たな被保険者証の交付を受けてください。

■保険税率について
 各市町村の保険税率は、都道府県が示す標準保険税率を参考に、各市町村が個別の状況を踏まえて決定することになります。
※標準保険税率とは、統一した算定ルールに基づき、都道府県が算定した理論上の数値です。標準保険税率がそのまま各市町村の保険税率となるものではなく、これまでどおり個別の状況を踏まえて各市町村が決定します。