新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方が診療・検査医療機関を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱われます。
 令和2年12月から適用されますので、受診する際は資格証明書を提示してください。

 相談や受診の方法については、次のページを参照してください。
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