【個人設置型】浄化槽を管理する方の手続き

浄化槽法の一部改正により、令和2年4月1日から各種提出書類が一部変更となりました。

管理している浄化槽に次の事由があったときは、届出書等の提出が必要です

様式は下部の「関連ファイル」からダウンロードしてください
浄化槽の使用を開始したとき(使用開始日から30日以内に提出)

・浄化槽使用開始報告書
 

浄化槽の管理者を変更したとき(変更日から30日以内に提出)

・浄化槽管理者変更報告書
 

浄化槽の使用を休止するとき(休止してから速やかに提出)

・浄化槽使用休止届出書
・最終清掃記録の写し
 

休止している浄化槽の使用を再開するとき(再開日から30日以内に提出)

・浄化槽使用再開届出書
・保守点検契約書の写し(水質検査の申し込みが必要です)
 

浄化槽を廃止(破棄・撤去)したとき(廃止日から30日以内に提出)

・浄化槽使用廃止届出書
・最終清掃記録の写し
・産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写し

 

浄化槽(501人槽以上)の技術管理者を変更したとき (変更日から30日以内に提出

・技術管理者変更報告書
・技術管理者の資格を証する書類
 

浄化槽の維持管理には、保守点検、清掃、および水質に関する法定検査が必要です

保守点検及び清掃業の許可業者 

(能代地域)株式会社 能代清掃センター 電話 0185-52-2286
(能代地域)株式会社 能代広域清掃 電話 0185-52-9813
(二ツ井地域)有限会社 鷹阿二清掃興業 電話 0186-62-1553

浄化槽法第7条および第11条の水質検査(毎年1回)

(指定検査機関)公益財団法人 秋田県総合保健事業団 電話 018-880-5046

能代市に上記の届出書等を提出したときは、契約している保守点検・清掃業者と、指定検査機関にも、連絡が必要です。