貯水槽水道の適切な管理を

貯水槽水道について
 ビルやマンションなどの大きな建物では、水道の水を受水槽でいったん受けてから給水する場合があります。このような施設を貯水槽水道といいます。
 貯水槽水道の管理は、水道法でその建物の管理者が責任を持って行うこととされています。
 貯水槽水道には、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える「簡易専用水道」と、10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」があります。


簡易専用水道の管理
 簡易専用水道は、水道法の規定により、  次のように管理しなければなりません。

 1 きちんと清掃
 ・水槽の掃除を毎年1回以上、定期的に行ってください。

 2 大事な日々の管理・点検
 ・水槽の点検をしてください。
 ・蛇口の水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常な時は水質検査を実施してください。

 3 異常時の措置をしっかりと
 ・健康被害のおそれがある場合は直ちに給水停止する。
 ・速やかに利用者、保健所及び水道課へ連絡する。

 4 法定検査
 ・毎年1回以上、定期的に法定検査を受けてください。

 5 水道課への届出
 ・新たに10立方メートルを超える受水槽を設置する場合。
 ・届出の内容変更や、受水槽を廃止する場合。

小規模貯水槽水道の管理
 簡易専用水道の管理に準じて、適切な管理に努めてください。